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成年後見制度①

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司法書士 高橋 聡英

青葉通信への連載開始にあたって

 

今回から「成年後見制度」を題材とした連載のスペースをいただきました。そこで、できるだけ実務的な視点でご説明をしていきたいと考えております。

なお、後見制度では、「後見」・「保佐」・「補助」という各段階があるのですが、この連載での表現としてはまるめて「後見」とし、必要に応じてその他の用語を使用することといたします。また、文中に出てくる裁判所については、特にことわりのない限り、「東京家庭裁判所」と「東京家庭裁判所立川支部」を念頭に置いて記載いたします。

今後連載の中では、後見制度だけではなく、後見に関連した「遺言」、「相続」、「信託」などもテーマとして採りあげる予定です。

 

1.後見申立手続の費用

ここでいう費用とは、家庭裁判所に支払う金額をいいます。多少の変動はありますが、東京家庭裁判所(今後は原則として「家裁」と記載します。)の成年後見サイトによれば、下記のとおりです。

ア 申立費用800円(保佐・補助の場合には、通常さらに800円加算、つまり1,600円)

イ 成年後見登記費用2,600円(後見の旨は戸籍に記載されず、別に登記されます)

ウ 郵便切手 2,980円(後見の場合) 4,300円(保佐,補助の場合)

エ 鑑定費用 5万円~10万円(鑑定が必要な場合のみ)

オ 申立書に添付する「医師の診断書」の金額 5,250円

つまり、鑑定費用がなければ、12,000円~14,000円程度です。鑑定費用がかかるかどうかは、御本人の状況、家庭裁判所の判断によりますので何ともいえませんが、経験則から申し上げれば、申立の5~7割程度は鑑定不要です。

 

2.後見人に支払う費用(報酬)

後見制度を利用しようとする方々がもっとも心配する事項です。後見人が勝手に定めて高額になるのではないか、とのご心配ですが、報酬は家裁が決定します。家裁の家事審判官が、御本人の財産の内容等・後見等の事務内容等を総合考慮して算定し、決定します。

報酬は、「基本報酬」と「付加報酬」で構成されます。司法書士などの専門職が成年後見人等に選任された場合の目安は下記のとおりです。

ア 基本報酬 月額2万円 ただし、御本人が高額な財産をお持ちの場合で、後見人がそれを管理する場合には、その財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には月額3万円~4万円、5000万円を超える場合には月額5万円~6万円とされています。

イ 付加報酬 後見人の仕事に特別困難な事情や、特別の行為をした場合(例 御本人の不動産を家裁の許可を得て売却した場合など)には、上記基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加するものとされています。               (続く)

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