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成年後見制度⑤

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司法書士 高橋 聡英

前回(2014/6/30)の続き

5.申立の手続について
前回のように、「何らかの必要に迫られ」て、成年後見の制度を利用することとなった場合、どうすれば良いのでしょうか。今回は手続きの概略をお伝えいたします。
(必ず下記の①~④の順番に手続きしなければならないというものではありません。)
①医師に診断書の作成を依頼します
まずは、医師に診断書を発行してもらいます。法的な手続であっても医学的な見地にもとづいて手続きが行われます。主治医の先生がいれば、その方にお願いすることが一番よいでしょう。
成年後見申立において使用する診断書は、家庭裁判所(以下「家裁」といいます)によって形式が定められており、その発行費用は5,000円プラス消費税です。
判断能力の目安と申立の区分については下記のとおりです(さいたま家裁の「成年後見用診断書を作成される医師の方へ(お願い)」から抜粋)。
後見相当:日常的に必要な買い物も自分ではできず、だれかに代わってやってもらう必要があるという程度
保佐相当:日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、重要な財産行為(不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等)は自分ではできないという程度
補助相当:重要な財産行為(保佐に同じ)について自分でできるかもしれないが、本人のためにはだれかに代わってやってもらった方がよいという程度
医師は、上記を目安に判断をし、診断書を作成します。
②申立をする家裁を調べます
申立をする=書類を提出する家裁は、本人(=この制度によって保護すべき人)の住所地(住民票がある場所)の家裁です。「成年後見申立 家庭裁判所」等のキーワードでインターネット検索をするとわかると思います。
③「申立の手引き」等を入手します
家裁では、後見制度の概略を説明した「手引き書」を発行しています。家裁のホームページからダウンロードすることもできますし、家裁に行けば入手できます。また、説明のためのビデオ映像を見せてくれるところもあります。
*「家裁」はどんなところ?
みなさんは「裁判所」に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか。「刑罰を決めるところ」、「『異議あり!』と弁護士が叫ぶところ」、「『勝訴』や『不当判決』と書いた垂れ幕?をもった人が出てくるところ」・・・などといったところでしょうか。怖いとか難しいところ、というイメージはあると思いますが、後見制度で利用する「家裁」は、争うような場面はあまりないと考えてよいでしょう。実際に対応してくれるのは「書記官」とか「調査官」と呼ばれる人々で、丁寧に対応してくれます。
④書類を作成します
この連載では、特に重要な書類についてのみ記載します。(次回に続く)

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