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成年後見制度⑦

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司法書士 高橋 聡英

前回(2014/11/25)の続き

 

昨年12月6日にトーコロ青葉ワークセンターにて、成年後見についての学習会が開催され、講師としてお招き頂きました。利用者の皆さんやそのご家族、職員の方々などが参加してくださいました。このような場を設けて頂き、またご参加頂き、皆様に感謝致します。

 

裁判所への申立の後、手続きはどうなるのでしょうか。申立人・本人の面談以外に下記のような審理を行います。

1.調査官の調査

申立時に面談できなかった関係者(本人を含む)がいれば、後日面談することもあります。特に、家庭裁判所まで行くことができない関係者がいる場合には、調査官が出向くこともあります。

2.親族への照会

提出した親族関係図・同意書の有無などをもとに、本人の親族に対して、後見等の申立がされたことや、それに対する意見を聴取するために家庭裁判所が照会をします。これは文書で行われます。特に難しい内容ではありませんが、申立に賛成か反対か、その他伝えたいことなど、親族の意向を記載する用紙が送られてきます(照会は省略されることもあります)。

3.鑑定

家庭裁判所が医師に対して、本人の判断能力を判定するため、すでに提出した診断書とは別に、鑑定を依頼することがあります。提出済の書類・調査等で本人の判断能力の判定が可能である場合には省略されます。

4.審判

これまでの調査結果をもとに、どのような類型(後見・保佐・補助)か、代理権の範囲、後見監督人等を付すかどうかなどについて、裁判所が最終的な判断をします。「審判」というと怖い感じがしますが、特に裁判所に行く必要はなく、郵便で通知されます。

通常は、申立後、1~2か月で審判がでます。

5.審判確定

後見人(保佐人・補助人)に選任された人が審判書を受領した後、2週間以内に誰からも不服申立てがなければ、審判が確定します。

6.後見登記

審判確定後、裁判所が東京法務局に後見人開始等の登記手続を依頼します(後見人等がこの手続きをする必要はありません)。この登記手続の完了までは10~14日程度かかります。後見人としての地位を公的に証明する「(後見登記の)登記事項証明書」を取得できるようになるには、審判が出てからおよそ1か月かかります。この証明書が必要な場合は、以上のとおり、取得まで時間がかかることにご注意ください。

(次回は、後見人となってからの仕事についてご説明します。)

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