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改めて計画相談事業について

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2014.04.01

青葉通信 4月号 巻頭言

 事業所長 武者明彦

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我が家のハクモクレンは花が少し早いようで、ちょうど春一番が吹き荒れる時期に満開を迎えます。ただでさえ花の期間が短いのに、一夜にして見るも無残に吹き散らされてしまうので、ゆっくり楽しむことができません。風の合間を狙って写真を撮るのがこのところの常となっています。

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2013年11月号で、指定特定相談支援事業(以下計画相談と言います)についてお知らせしましたが、今年に入って、現在利用している障害福祉サービスの利用期限が終了、または更新の時期に当たる皆さんについて計画相談事業者との契約が必要になっているので、改めてこの事業について解説することにいたします。

 

計画相談事業とは

障害者総合支援法(2013年4月1日施行)に基づく事業です。障害のある方が障害福祉サービスを利用する場合は、市(区)役所に申請をします。すると市(区)役所から「サービス等利用計画案提出依頼書」が発行されますので、ご本人が希望する計画相談事業者と直接契約を結び、サービス等利用計画の作成を依頼することになります。この契約にかかる利用者負担はありません。

就労移行支援事業や就労継続支援B型事業など、現在利用している障害福祉サービスの利用期限が終了し、更新を希望する場合もサービス等利用計画が必要です。この際にも同様に、計画相談事業者に頼む場合には契約が必要になります(当事業所の利用者はここに該当します)。この計画は自分で作ることもできます(セルフプランと言います)。

計画は一旦作って終わりではなく、一定期間ののちに利用状況や希望の確認(モニタリングと言います)を行い、必要があれば見直すことになります。

 

具体的な支援内容の例

①「部屋の掃除が難しい・・・」「もう少しヘルパーに手伝ってもらいたい」ホームヘルパーや訪問看護の利用、支給時間を増やしてもらうなど、日常生活を送りやすくなるよう一緒に考えます。

②「発作があるのだけれど・・・」生活リズムが関係あるのかなど、障害や病状などについて一緒に考え、使えるサービスを提案します。

③「会社で働きたい」「自分のペースで働きたい」「趣味を楽しみたい」、社会参加や充実した余暇活動について一緒に考えます。就労移行支援や就労継続支援を利用することも選択肢の一つです。

④「親亡き後の事が心配・・・」グループホーム利用に向けた準備や、成年後見制度の利用などを一緒に考えます。

 

計画相談事業所はどこにある

住所地の市(区)役所で紹介してくれます。自分が最も信頼できると思う(よく話を聞いてくれる)事業者を選んで契約するのが良いでしょう。東村山市の場合は、「ふきのとう」を含め5つの計画相談事業所があります。

「ふきのとう」は、東村山市在住の方を中心に計画を作っています。初めて障害福祉サービスを利用する方の場合は、家庭を訪問して利用者の心身の状況やそのおかれている環境などを把握し、利用できるサービスの紹介や必要な手続きなどを案内します。そのうえでサービス等利用計画案を作り、市(区)役所に提出し、市の支給決定を受けて、ご希望のサービス提供施設や事業所との連絡調整や見学の調整、利用申し込みなどを一緒に行います。

サービス等利用計画は、介護保険で言うケアプランの障害者版のようなものですね。この事業について不明な点があれば、担当者にお尋ねください。

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「青葉通信」は、これまで毎号1日発行を目指してきましたが、毎月10日までの月初が繁忙時期に当たるので、5月号以降については15日発行とさせていただきます。いつも楽しみにしていて下さる皆さんには申し訳ありませんが、充実した誌面作りができるよう頑張りますので、ご理解いただきたく、お願い申し上げます。

2009.06.06 00

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