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成年後見制度②

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司法書士 高橋 聡英

前回(2014/01/10)の「後見人に支払う費用(報酬)」の続き

 

司法書士等の「職業後見人」に対し、年間の報酬額について個人的に聞き取りをしましたところ、概ね年間数万円~40万円でした。殆ど財産をもっていない方については、ほぼ実費しか支払われないこともあります。これに対し、高額の財産、たとえば不動産をお持ちで、その管理・処分を業務として行った場合などは、報酬が高額となります。管理している対象財産の多寡に比例しますが、あくまでも総合的な判断で決まります。

3.そもそも「成年後見制度」とは

「私たちは契約を前提とする社会に生きています。スーパーで肉や野菜、あるいはコンビニでお弁当を買うのも契約書を作ったり、印鑑を押したりはしませんが、契約です。契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。」(以上、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートのホームページの記述から引用)。つまり、「判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度」(同)です。

さらっと読むと、「後見人は何でもできてしまう」(財産を搾取されてしまうのではないか)との不安が生じるかもしれません。そこで、成年後見人について、民法でどのように規定されているかを確認しておきましょう(以下「成年後見教室」日本加除出版より抜粋)。

成年後見人の権限

①(本人のための)財産管理権(民法859条)

②(本人の財産に関する法律校についての)代理権(民法859条)

③(本人が行った行為についての)取消権及び追認権(民法9条、122条)

①財産管理権とは一般に保存行為と管理行為のことをいいます。

・(財産の)保存行為~家屋の修繕、権利を失わないようにする法律行為(時効の中断等)など、財産の価値を現状のままに維持する行為

・(財産の)管理行為~財産の性質を変えない範囲内での利用・改良行為

特に権限を与えられていない限り、売却などを行う「処分行為」までは含みません。

②代理権とは、代理人(C)が本人(A)に代わって、Aのためにすることを示して、相手方(B)と法律行為をすると、その効果が直接Aに帰属するようにさせる(あたかもA自身がしたのと同じ効果を生じさせる)ことができる権限のことをいいます。(続く)(下図も「成年後見教室」より引用)

成年後見3

 

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