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成年後見制度④

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司法書士 高橋 聡英

前回(2014/3/20)の続き

 

相続財産を分けるときの話の続きです。「法定相続」といって、民法が規定している割合に応じて財産を分配するのは公平とも考えられますが、現実には、不動産や預貯金、株券など、財産の性質に応じて分ける必要が生じます。この財産を分ける話し合いを(前回記載したとおり)「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議を行うには、遺産を構成する財産がどのようなもので、どれくらいの量(価値)であるのか、さらに、それをどうしたいのか(処分したいのか、自分で活用したいのか)、というように、「価値判断」や「先々の見通しをする」程度の判断力が必要です。

事例1 相続人は兄弟3名。そのうち1人(仮に「甲さん」とします。)について判断力が疑われる事例。他の兄弟は、甲さんが将来の生活に困らないよう、収益性のある物件を相続させてあげたい、という気持ちをもって手続を進めました。
事例2 相続人は兄弟2名(乙・丙さん。乙さんの判断力が低下した状態)。丙さんは、乙さんに財産についての認識が薄いことを見越して、全ての財産を自分のものにしようと手続を進めていました。

上記事例のように、他の相続人の意向次第で本人の財産的の地位が簡単に左右されます。もっとも、司法書士などの専門職が遺産分割に関連する業務を受託する際には、相続人に面談したり、身分証明書をいただいて、意思の確認を行っておりますが・・・。

 

その3 何らかの契約をする(または、した後の)場面で想定されること
「契約」というと日常生活ではあまり関係ないと考えますが、日用品の買い物も「売買契約」です。日用品の売買であれば、あまり不利益を被ることはありませんが、前回記載したような、高額商品についての被害などをはじめ、次のような場面が想定されます。

事例1 友人におごると感謝されるので、消費者金融からお金を借りてまでおごり続け、自己破産に至った事例。高金利などについての理解が不足していた。
事例2 介護施設に入所する際に、本人の判断能力が低下しているので、後見人をつ けて欲しいと言われた事例。
事例3 施設入所に多額の費用がかかるので、本人名義の不動産(自宅)を売却しようとしたところ、仲介業者や司法書士などから、判断能力低下を理由に後見人をつけて欲しいこと及び家庭裁判所の売却の許可が必要と告げられた事例。

事例のような経緯があって初めて、成年後見制度を利用したいとのご相談を受けることが殆どです。(続く)

 

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