トーコロ青葉ワークセンター

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2015年9月14日
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青葉祭開催のお知らせ

毎年恒例の「青葉祭」を開催します!

10月3日(土)11時~14時

今年は、普段、施設内で作業をしている利用者が中心にお祭りを企画しました。
新たな企画として、地域交流を目的とした「メール作業の見学」や「作業体験
コーナー」を設けました。

さらに模擬店では、「やきそば」「コロッケ」「妖怪ウオッチパン」などの販売、
「コロニー中野さんの出店」、「被災地物販コーナー」、「LaQ体験コーナー」「お
菓子つかみどりコーナー」を用意しております。

見て、体験して、食べて満足の楽しいイベントです。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

青葉祭10月3日

2015年9月14日
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9日の夕方、空に大きな虹が架かっていました。
しかも2重に!!
「こんなに立派な虹が見られるチャンスは滅多にない!」と
みんなでベランダに出てしばし鑑賞。
ここのところ雨ばかりだったので、
久しぶりの晴れ間と虹に癒されました。
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2015年9月11日
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成年後見制度⑩ 最終回

 司法書士 高橋 聡英

前回(2015/5/22)の続き

 

前回の「後見制度支援信託」について、例を用いて説明します。

青葉さんは、その子供である松男さんと二人で暮らしています。青葉さんには、他に亡き夫との子供の竹男さん・梅子さんがいますが、この二人は独立して別の場所で生活しています。青葉さんは自分亡き後の松男さんの生活が心配です。住む場所の確保・生活費の管理などをきょうだいに任せたいと考えるものの、それぞれの生活があります。

青葉さんが亡くなった場合、その財産はどうなるのでしょうか

1 青葉さんが何の対策も取らない場合

法定相続分という決まりに従い、松男さん・竹男さん・梅子さんにそれぞれ3分の1ずつの財産が引き継がれます。これを違う割合とする場合や、ある特定の財産、例えば不動産を一人のものにする場合には3人での話し合い(これを「遺産分割協議」といいます)によって行います。松男さんに財産管理能力がない場合、相続財産がなくなってしまう可能性もあります。

 

2 遺言書を書いた場合

青葉さんは、自分の死後、自己の財産をどのように分けてもらうかを遺言書で決めることができます。財産の行方について一定の方向性を定めることが可能です。

①松男さんに居住用の建物を残すなど、松男さんが生活できるように財産を相続させる指定をする。

②竹男さんまたは梅子さんに多めに財産を相続させる代わりに、松男さんの面倒を見てくれるように指示する(「負担付遺贈」といいます)。

ただし、遺言書を書いたからといって、すべてが青葉さんの思い通りに実現されるわけではありません。②の場合でもきょうだいが十分に面倒を見ないということもあり得ます。

 

3 信託制度の利用

青葉さんの生前から松男さんについての成年後見制度を利用し、そのなかでさらに信託を利用します。青葉さんは、自己の死亡後にも松男さんが受益者となるようにして、松男さんの生活費などを確保できるようにします。

後見制度とともに行う信託制度は運用が始まってからまだ日が浅いため、事例の積み重ねはこれからです。

 

~終わりに~

後見制度や信託を利用すれば何もかも解決する、というわけではありません。将来のことは誰にもわからないのですから。しかし、後見制度、遺言、信託など複数の制度を活用することで、将来を今よりも少しでも見通すことができる可能性は増えるはずです。

これまでお読み頂きましてありがとうございました。

(終わり)

 

2015年9月2日
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暑気払いを行いました。

もう1ヶ月が経過してしまいましたが・・・
7月31日(金)に恒例の暑気払いを行いました。
今日はその中で開催された爆笑お笑いライブの様子をお伝えします。

来てくださったのは、私たちにはお馴染みの芸人さんたち。
まず1組目は“かつおぶし”さんです。
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「どうも~!かつおぶしで~す!けずってけずって!!」という
つかみがあるのですが、その「けずってけずって!!」を
みんなで一緒に言うのが、私たちの毎年の楽しみでもあります。

2組目は“ジャズバー甲”さん。
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以前はコンビの芸人さんでしたが、今はピン芸人さんとして活躍中です。
名前を使った「なるほど!」なネタに、皆さん興味津々でした。

3組目は“スーパーまもるんるん”さんです。
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会場を不思議な笑いの空気で包んでくれました。

かつおぶしさんとジャズバー甲さんは4年連続、
スーパーまもるんるんさんも昨年に続いての登場です。
今年も楽しい時間をありがとうございました!!

2015年8月17日
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最近の動きについて

2015.8.15

青葉通信8月号巻頭言

事業所長 武者明彦

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猛暑日が続いています。逃げ水が揺らぐ道路わきにいつもは健気に頑張っているヒマワリも、夏バテぎみに見えます。本稿では、今年は開所から25年の節目の年を迎えた青葉ワークセンターの最近の動きについてご報告いたします。

 

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■エレベーターのリニューアル工事について

当センターには大小2基のエレベーターが設置されています。普段は大きい方のみを使用し、小さい方は節電のため停止させているのですが、2基とも毎月専門業者によるメンテナンスを続けていて、いつでも使えるようになっています。エレベーターも建物同様に設置してから25年がたち、毎日使っている方の大型エレベーターについて改修工事が必要になり、この夏休み期間を使ってリニューアル工事を行う事にしました。工事期間は8月10日(月)から8月17日(月)です。

工事期間中は、終日大型エレベーターが使えなくなるので、通所日にあたる10日(月)、11日(火)、17日(月)は、普段停止させている小型機の方を動かして対応いたします。小型機は1階から3階までしか昇降できないので、3階4階間の移動は階段しか使えなくなります。荷上げ、荷下ろしの際は人力のみが頼りになるので、その際には皆さんの力を貸して下さい。

今回の工事の主な改善点は、地震管制運転(P波感知器)の追加、地震管制運転(S波感知器)の交換、停電時自動着床装置の追加、遠隔監視機能追加、かご操作盤の交換で、安全性とデザインの向上のための工事が中心となります。工事期間についてはなにかとご不自由をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。

 

青葉祭について

毎年実施している青葉祭ですが、今年も利用者も参加する青葉祭実行委員会を組織し、企画を練っている最中です。25年の節目に当たるので、これを機会にこれまでのやり方を見直し、内容も新たに実施する事を検討しています。メインのテーマは「地域との交流をより深める」、「青葉祭を通じて利用者が活躍し、また楽しめる場とする」。利用者の皆さんが主体となって、地域の皆様やご家族の皆様をお迎えする、という視点で企画が進んでいるようです。

利用者のご家族には第1回青葉祭から、ボランティアとしてお力添えをいただき、祭りを盛り上げていただいてまいりましたが、今年の青葉祭は、例年のようなボランティアの募集は行わず、利用者の皆さんが主体となって祭り全般を運営することになるので、温かく見守っていただきたいと思います。

 

■在宅版の就労継続支援B型事業について

先月から、施設などに通所することが困難な方を対象にした、在宅での就労継続支援事業を始めました。現在1名の方が自宅でインターネット回線を使った入力業務に携わっています。通常の仕事の出し入れや、相談などへの対応はインターネットメールを使って行いますが、週に1度は担当従業員が直接自宅を訪問して仕事の進捗状況を確認したり、対面でないとなかなか難しい相談に乗ったりして、可能な限り通所で行う支援に近いサービスができるよう工夫をしています。

特別支援学校などの在学中は、学校の送迎車を利用して通学できたけれども、卒業した後自宅に留まらざるを得ない方も少なくないと聞きます。雇用の世界では在宅就労という選択肢があることはよく知られていると思いますが、障害福祉サービスにも、就労移行支援事業、就労継続支援A型及びB型の在宅版があり、重度の身体障害があっても在宅就労の形で利用することができる素晴らし制度があることはほとんど知られていないようです。今後積極的に広報しながら、利用希望を募って行きたいと思っています。

 

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12日からは、いよいよ楽しみに待ち望んでいた夏季休暇が始まります。帰省する人、旅行に行く人、甲子園で盛り上がる人、冷房の効いた図書館で読書三昧の人、熱中症に気を付けて、大いに夏を楽しみましょう。

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2015年7月15日
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上半期個別支援計画の面談結果を踏まえて

2015.7.15

青葉通信7月号巻頭言

事業所長 武者明彦

ルドベキア

すっきりとはいかないまでも、梅雨の合間に青空が欲しいこの頃です。どんよりした空を背景に雨粒を一面に抱えたタチアオイやユリ、オオハンゴンソウなど背の高い花が健気に立ち上がっていて、そこだけ少し日がさしているようにも見えます。

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 さて当センターでは、上半期の個別支援計画見直しのための面談が進んでいます。利用者を中心にそのご家族、支援機関やグループホームの職員等を交えての、ほぼ3カ月にわたる面談も、今月で一巡することになります。本稿では、これまでの面談を通じて把握することができた利用者の生活面の変化を背景に、今後必要となるのであろう支援の方向を考えてみたいと思います。昨年の7月号でも、同様の記事を掲載していますので、比較しながらお読みいただけると、この1年の間の変化が実感できると思います。

 

① 2014年度末現在の利用者総数は97人、平均年齢は37.1歳、在籍年数は10.5年でした。前年度より若い人が増えて平均年齢が少し若返っています。今回の面談の対象者は98人(身体障害者18人、知的障害者58人、精神障害者21人)で、年齢分布は10代3人、20代25人、30代28人、40代32人、そして50代が10人でした。30代40代が6割以上を占めていて、最も多いのは40代です。当センターは1990年のオープンなので、それから25年が経過し、その時18歳だった利用者は43歳になりました。この年齢層が最も多いことになります。

② 家族(親、兄弟)同居の利用者は69人で全体の7割を占めていますが、同居する家族の高齢化が進んでおり、父親または母親と二人暮らしの利用者も増えています。また、家族が要介護や要支援となっていて、ヘルパーを利用しながらの生活になっている家庭もあります。こうした背景もあって、グループホームへの関心が急速に高まっています。

③ グループホームで生活している利用者は16人(17%)になりました。この1年のうちに新たに4人が利用を開始しました。またグループホーム利用を念頭に、見学や短期入所(ショートステイ)を希望する利用者(家族)が30人いました。昨年は24人だったので、この1年でだいぶ増えました。この中にはすでに短期入所等を試したことがある10人が含まれています。グループホームを親亡き後の生活の場と考えている家族は16人に上りました。一方グループホームを利用するには家賃などの費用も掛かるため、経済的理由で二の足を踏む家族も複数あります。当センターでは近い将来、半数近くの利用者が自宅を離れ、グループホームを生活の場所として、通所する姿が垣間見えてきます。

④ 自宅や公営住宅、アパートなどで一人住まいないしは家庭生活を営んでいる利用者が12人(12%)います。多くが訪問看護や居宅支援(ホームヘルパー)、移動支援、成年後見制度等の社会資源を活用しながらの地域生活となっています。またそのほとんどが生活保護を受給しており、生活保護が地域生活の最後の支えとなっています。

⑤ 障害基礎年金など年金の無い利用者が17人いますが、そのうち12人は年金が無く生活保護も受給していません。未成年者の場合は、今後申請により年金を受けられる可能性がありますが、年金を納めていないなどのために無年金になっている場合は就職するか、生活保護しか選択肢がなくなります。現在、生活保護を受給しながらグループホームで生活している利用者も出始めていますので、今後そうした人が増えて行くと思われます。現在、家族の支援があって成り立っている生活が、支援を受けられなくなった時の経済基盤をどうするのか、大きな課題です。

 

今年4月に西東京市に女性のためのグループホーム、こあらハイツがオープンし、当センターからも3名が入居して元気に通所しています。住み慣れた環境を離れて暮らすことは利用者本人にとってはもちろん、家族にとっても不安が大きいと思われますが、そこを乗り越えて新生活を始めたことは本当に素晴らしいことだと思います。

当センターでは面談からもうかがえるように、グループホームへの関心が急激に増してきていますが、利用するに当たって最も大きな課題は、通所可能な範囲にグループホームが少ないことで、必要になった時に希望すればすぐに利用できる状況にないと言う事です。またせっかく空きがあっても、前述のとおり、ためらいがあったり準備不足だったりしてタイムリーに利用に結びつかない場合もあります。短期入所利用などを繰り返す中で、家族から離れて暮らす事への不安を少しずつ取り除くこと、公共交通機関の利用や移動支援を使って休日の過ごし方を豊かなものにすること、家事の手伝い、清掃、買い物、着替え等自分でできる事を増やすことなどを通じて、心構えと準備を進めておくことも大切なことだと思います。

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 7月31日の金曜日は、暑気払いです。互助会の皆さんが工夫を凝らした企画を考えてくれているので楽しみですね。梅雨を吹き飛ばし、本格的な夏に向かって盛り上がりましょう。

 

 

 

 

2015年7月10日
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日帰り旅行

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6月5日(金)朝8時半に集合し、群馬県前橋市にある

「赤城クローネンべルク」へバス3台で行ってきました。

そこではキャンドル作りを体験しました。みなそれぞれ好きな色のろうそくを入れ、

個性あふれる素敵なキャンドルができました!

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食事はドイツ村ならではのソーセージの盛り合わせ!

本場の味わいを感じられるメニュー❤でした。

 

毎年恒例ですが、バスの中はカラオケで大盛り上がり!

帰りもカラオケで盛り上がったバスもあったようです。

今回は互助会から「バームクーヘン」のお土産もあり、

嬉しいことずくしの旅行でした。

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2015年6月15日
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工賃について考える

2015.6.15

青葉通信6月号巻頭言

事業所長 武者明彦

ドクダミ

今年は梅雨の前に夏日が来てしまい、季節感が例年と違うような気がします。それでも庭先にはアジサイ、ナンテン、キョウチクトウ、クチナシなどが咲き始め、足元を見るとドクダミやハンゲショウ、ツユクサなど梅雨時の草花が独特の空気感を醸し出しています。さて本稿では、工賃について考えてみることにします。

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■2014年度の工賃実績
2014年度の工賃実績報告書によると、当センターの就労継続支援B型事業が支給した利用者工賃の年間総額(法定福利費等を除く工賃支払総額)は26,145,005円でした。昨年度の対象者の延人数は1,101人だったので、一人月額平均工賃は23,746円、時間額では257円になります。ここで言う当事業所の工賃は、利用者に支払った総額のことであり通所手当や実習手当、賞与などを含んだものです。また対象者の延人数は、その月に1日でも利用実績があった人すべてを合計して出しているので、利用者全員が毎日(年間242日)を利用しているわけではないことを考えると、単純に月額平均工賃で見ることが正しいかどうか不安も残ります。
一方時間額は、実際に工賃の対象となった時間をすべて合計した延時間数を基にしているので、実際に近い額になっているものと思います。ここでは他のデータとの比較の事を考えて時間額を根拠の数字として試算することにします。因みに、2013年度(最新データ)の東京都内の指定事業所における就労継続支援B型事業所の月額平均工賃は14,588円、時間額は207円でした。

■グループホームを想定した場合の収支バランス
当センターでは家族同居の利用者が多いのですが、ご家族の高齢化が進んでいて、これまでのように家族による支援が得られなくなる時期が迫っている方が増えています。ここでは仮に、グループホームを生活の拠点にして通所する事を想定した場合の試算をしてみると、家賃、食費(朝食と夕食)、水光熱費、日用品費に相当する利用料と、昼食代やお小遣い等を合わせて10万円ほどを見ておく必要があります。それを賄うのは、障害基礎年金(2級年金66,000円)と工賃などの収入ですが、グループホームの場合には、国と東京都の家賃補助(国10,000円、都14,000円)があるので、それが得られた場合の収支バランスを考えると10,000円ほどの工賃があれば基本的には何とかなる、という計算になります。しかし、医療費やスマホ代などかかる費用や、将来のための貯蓄など必要額はひとり一人違いますし、アパート等での一人暮らしを念頭におく場合や、ましてや年金が無い人の場合にはとてもそれでは足りませんね。

■工賃水準の目標を作る
ところで現在の東京都の最低賃金は、時給888円です。雇用契約に基づくA型の場合は、当然これを超える時間給が前提になっていますが、B型の場合でもこの最低賃金が一つの目安になります。仮に最低賃金の1/3を目標にするとすれば時間額は296円、昨年の当センターの時間額は257円だったのでもう少し頑張る必要があります。利用時間を当センターに合わせて、毎日、フルタイム通所利用した場合の一人平均月額は、最低賃金の1/3では37,308円ですが、当センターの昨年実績を基にすると32,392円になる計算です。月額5,000円程度を上乗せすることが必要になります。

■売上高目標について
当センターの2014年度の売上高は10,538万円でした。2015年度の目標は厳しい受注環境を念頭においてほぼ前年度並みの10,500万円としました。最低賃金の1/3を支払おうとすると、同様の条件で試算した場合に必要な売上高は11,000万円ほどになります。2015年度の目標にさらに500万円ほどの仕事を上乗せする必要があるわけです。
当センターでは受注対策として、これまでは2名の営業専任従業員(目標工賃達成指導員)を3名体制にしました。営業活動を通じてさまざまな取引先からお預かりしている仕事、即ちメールサービス、データ入力、清掃、ヤマトメール配達などの受託作業の売上や、物品販売による収益の合計である就労支援事業収入(売上高)が工賃の基になるので、受注対策は必要不可欠です。また、費用(変動費と経費)を極力減らす事や、安心して仕事をお任せいただけるように、ミスを起さない正確な仕事を行うことも重要な要素です。簡単なことではありませんが、グループホームで自活できる水準の、最低賃金の1/3を当面の工賃目標とする事。絶対無理な内容ではないとも思えますが、如何ですか。

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梅雨時は食中毒のシーズンでもあります。食中毒予防には、手を洗うことが何よりも重要で、調理の前、生ものにさわった後、食事の前、何をおいてもまず手洗いすること!だそうです。昼食の前にはしっかり(正しい)手洗いをお願いします。

クチナシ

 

2015年6月9日
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待望の営業車が納車されました

これまで老体にムチ打って頑張ってくれた営業車「バネット」に変わり、

待望の、「ハイエース」の新車が納車されました。

今年度から営業担当も3名に増え、

新しい営業の武器を前に決意を新たにしています。

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工賃アップに向け、どんどん仕事を持ってくるぞ!

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2015年5月22日
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成年後見制度⑨

司法書士 高橋 聡英

前回(2015/2/25)の続き

前回に引き続き、後見人に選任されてからのお話です。

 

4 財産管理の具体的方法は? ――― 預金通帳・証書類の保管、現金出納帳の作成

被後見人(以下「本人」といいます)の財産はあくまでもその本人のものですから、きちんと区別・管理するため、以下のことを行う必要があります・

・預金通帳、証書類の保管

・現金出納帳の作成および収入・支出の記録

【現金出納帳のイメージ】

年月日 項目 収入 支出 残高(円)
27.4.1 財産目録2-1記載口座より引き出し 60,000円 60,000円
27.4.3 食料品購入 6,371円 53,629円
 ・・・・  ・・・

5 判断に迷ったときは? ――― 家庭裁判所(以下「家裁」といいます)に連絡

日常的な収入・支出以外にも突発的・イレギュラーな収入・支出が生じた(る)場合には、家裁の後見センターに連絡してその判断を仰ぐようにしてください。

【具体例】

① 保険金を受領した場合

② 遺産分割をする場合 (→特別代理人=本人の権利を守るために遺産分割協議に

参加する人=の選任が必要な場合あり)

③ 財産を処分する場合 (居住用不動産を処分する場合は別途家裁への申立が必要)

④ 高額商品を購入する場合(介護用品等で高額なものなど)

⑤ 自宅の改装費などを支出する場合

⑥ 債務を返済する場合

⑦ 立替金を精算する場合

⑧ その他(高額な慶弔費の支出など)

 

6 その他必ず連絡すべきことは? ――― こんなときも家裁に連絡

① 本人が転居したとき(自宅から施設などへ)

② 後見人が転居したとき

③ 本人が死亡したとき

④ 後見人が死亡したとき

⑤ 後見事務報告書(定期的な収支等の報告)の提出が遅れる場合

 

次回は、本人の財産を不当に利用されない制度として運用が始まった信託制度についてお伝えします。

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