トーコロ青葉ワークセンター

あなたの働きたいを応援します

2014年5月2日
から nn
0件のコメント

お花見

3月28日(金)にお花見を行いました。

前日の雨で地面がぬかるんでいたため、桜の下での食事は諦め、
館内でお花見弁当を食べた後、みんなで全生園へ桜を見に行くことに。

しかし、行ってみると咲いている桜がほとんどない・・・
2014花見1
事前に開花予想を調べて開催日を決定したのですが、
実際の開花はちょっとずれてしまったようです。

しかし天気は快晴。ポカポカと暖かく、とても気持ちの良い気候。

満開の桜が見られなかったのは残念でしたが、
広場でサッカーをしたり、バドミントンをしたり、日向ぼっこをしたりと
春の陽気をしっかりと感じることが出来た1日でした。
2014花見4

2014年4月1日
から nn
0件のコメント

改めて計画相談事業について

2014.04.01

青葉通信 4月号 巻頭言

 事業所長 武者明彦

IMG_5950-11

我が家のハクモクレンは花が少し早いようで、ちょうど春一番が吹き荒れる時期に満開を迎えます。ただでさえ花の期間が短いのに、一夜にして見るも無残に吹き散らされてしまうので、ゆっくり楽しむことができません。風の合間を狙って写真を撮るのがこのところの常となっています。

****

2013年11月号で、指定特定相談支援事業(以下計画相談と言います)についてお知らせしましたが、今年に入って、現在利用している障害福祉サービスの利用期限が終了、または更新の時期に当たる皆さんについて計画相談事業者との契約が必要になっているので、改めてこの事業について解説することにいたします。

 

●計画相談事業とは

障害者総合支援法(2013年4月1日施行)に基づく事業です。障害のある方が障害福祉サービスを利用する場合は、市(区)役所に申請をします。すると市(区)役所から「サービス等利用計画案提出依頼書」が発行されますので、ご本人が希望する計画相談事業者と直接契約を結び、サービス等利用計画の作成を依頼することになります。この契約にかかる利用者負担はありません。

就労移行支援事業や就労継続支援B型事業など、現在利用している障害福祉サービスの利用期限が終了し、更新を希望する場合もサービス等利用計画が必要です。この際にも同様に、計画相談事業者に頼む場合には契約が必要になります(当事業所の利用者はここに該当します)。この計画は自分で作ることもできます(セルフプランと言います)。

計画は一旦作って終わりではなく、一定期間ののちに利用状況や希望の確認(モニタリングと言います)を行い、必要があれば見直すことになります。

 

●具体的な支援内容の例

①「部屋の掃除が難しい・・・」「もう少しヘルパーに手伝ってもらいたい」ホームヘルパーや訪問看護の利用、支給時間を増やしてもらうなど、日常生活を送りやすくなるよう一緒に考えます。

②「発作があるのだけれど・・・」生活リズムが関係あるのかなど、障害や病状などについて一緒に考え、使えるサービスを提案します。

③「会社で働きたい」「自分のペースで働きたい」「趣味を楽しみたい」、社会参加や充実した余暇活動について一緒に考えます。就労移行支援や就労継続支援を利用することも選択肢の一つです。

④「親亡き後の事が心配・・・」グループホーム利用に向けた準備や、成年後見制度の利用などを一緒に考えます。

 

●計画相談事業所はどこにある

住所地の市(区)役所で紹介してくれます。自分が最も信頼できると思う(よく話を聞いてくれる)事業者を選んで契約するのが良いでしょう。東村山市の場合は、「ふきのとう」を含め5つの計画相談事業所があります。

「ふきのとう」は、東村山市在住の方を中心に計画を作っています。初めて障害福祉サービスを利用する方の場合は、家庭を訪問して利用者の心身の状況やそのおかれている環境などを把握し、利用できるサービスの紹介や必要な手続きなどを案内します。そのうえでサービス等利用計画案を作り、市(区)役所に提出し、市の支給決定を受けて、ご希望のサービス提供施設や事業所との連絡調整や見学の調整、利用申し込みなどを一緒に行います。

サービス等利用計画は、介護保険で言うケアプランの障害者版のようなものですね。この事業について不明な点があれば、担当者にお尋ねください。

****

「青葉通信」は、これまで毎号1日発行を目指してきましたが、毎月10日までの月初が繁忙時期に当たるので、5月号以降については15日発行とさせていただきます。いつも楽しみにしていて下さる皆さんには申し訳ありませんが、充実した誌面作りができるよう頑張りますので、ご理解いただきたく、お願い申し上げます。

2009.06.06 00

2014年3月20日
から nn
0件のコメント

成年後見制度③

司法書士 高橋 聡英

前回(2014/2/10)の「そもそも『成年後見制度』とは」の続き

 

 前回の話をここで簡単にまとめてみます。

「代理」とは、「何かをしなければならないが、本人がそれをできない」状態である場合に、本人に代わってその「何か」を行ってもらうことです。本人ができない理由は次の二つです。

一つには、「時間をかければできるけれど、その時間がない」、「簡単だけど、忙しいので無理」、という類いのものです。

もうひとつは、「やりたいことについて、自分の理解力などが不足している」という場合です。裁判、税務申告、登記、特許の取得の手続などは専門知識を必要とする手続であり、専門家以外の方にとってはその手続が理解しにくいものです。また、普通は誰でもできることでも、できない場合もあります。代表的な事例として、アルツハイマーなどによって判断能力が低下し、文章を理解したり、日常の買い物などができなくなってしまうことが挙げられます。成年後見制度は、このような場面に対応するためのものです。

4.想定される場面

判断能力が不十分な方々に生じうる場面についていくつか挙げてみましょう。

その1 高齢者など、判断能力が不十分な消費者の被害

独立行政法人国民生活センター発行の「消費生活年報2012年」には、「高齢者の相談が増加し、中でも『ファンド型投資商品』『公社債』などの怪しい出資やその二次被害に関する相談が目立った。」との記載があります。

また、知的障害者・精神障害者については、「携帯電話サービス」「キャッチセール」についての被害が目立つほか、「デート商法」などの被害が目立つとの報告がされています(特定非利活動法人成年後見相談センター・ラパス「知的・精神障害を持つ人の消費者被害の実体と対策」)。

これらは、判断能力が不十分であることにつけ込んだものと言えます。

その2 相続が発生し、財産を分けるときに起こりうること

 父または母が亡くなって、その亡くなった方(「被相続人」といいます。)の財産について、相続人である子供達が財産を分ける場面を想像してみてください。たとえば、子供が3人の場合、法律で決まっている相続分(法定相続分)は、皆同じ割合、つまり3分の1ずつです。ただし、この割合を変えたり、「自宅の土地・建物と借入金(債務)は長男が、預貯金は次男が、賃貸物件は三男が、それぞれ相続する」という話し合いをすることもできます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。子供の中に、自分の権利について認識ができない者がいる場合に、その者が不利になるような遺産分割協議がされてしまうことがあります。(続く)

7D2012.06.07 211

2014年3月10日
から nn
0件のコメント

「オーラルピース」横浜ビジネスグランプリ2014 でダブル受賞!

去る2月22日、国内最大級のビジネスコンテストである横浜ビジネスグランプリ2014のファイナルにて、「革新的な口腔ケア製品で全国の障がい者の仕事創出 オーラルピース事業」は、審査員のみなさまの審査で決める『最優秀賞』、観客のみなさまの審査で決める『オーディエンス賞』をダブル受賞致しました!

当センターも販売代理店として「オーラルピース」の普及に努めております。引き続きご協力をお願いします。 946425_121513831390925_1100650654_n

プレゼンテーション、受賞の模様はぜひこちらをご覧ください。

http://www.youtube.com/channel/UCzT_6ziJH741nW1wVLALHTA/videos

 

オーラルピースブログ 写真

http://oralpeace.com/blog/928

横浜ビジネスグランプリ概要

http://www.idec.or.jp/kigyo/ybg/

 

オーラルピースホームページ

http://oralpeace.com/

 

オーラルピース フェイスブックページ

https://www.facebook.com/oralpeace

 

2014年3月1日
から nn
0件のコメント

2014年度の支援目標

2014.03.01

青葉通信 3月号 巻頭言

 事業所長 武者明彦

    7D2012.06.07 00

ソチ冬季オリンピックのテレビ観戦で寝不足気味でしたが、印象に残る多くのシーンを残してお祭り騒ぎも終わり、ゆっくり眠れる夜が戻ってきました。路地には記録的な大雪の名残の雪の山が残っていますが、もうすぐ春も戻ってきます。

さて前号では、当センターの2014年度事業計画の骨格をお知らせしました。本稿では当センター各課、係の支援計画を紹介いたします。

***

■  支援課

事務センター(コロニー東村山)や所内の各部署等との連携をとりながら、多岐にわたる業務を円滑に遂行します。あわせて、新規利用者の積極的な受け入れを進めます。

① 総務・厚生担当

施設の運営管理、安全管理、環境整備、受付業務、セキュリティ管理などの業務を行います。窓口対応や電話応対等の受付業務は、利用者の就労訓練の一環として行います。障害者総合支援法に基づく給付費の請求業務や給与計算等の事務処理業務、勤怠管理、入退所の手続きなどの業務を行います。健康診断、嘱託医による医療相談、看護師による健康相談の受付を行います。

新規利用希望者、見学者、実習希望者の受け入れ窓口となり、諸手続き及び本人、家族、特別支援学校、大学、支援機関等と受け入れ先との調整を行います。

プログラムについて、参加希望者の調整、ボランティアの受け入れを行います。本年度はスポーツ、ヨガ、手工芸、パソコン、散歩、読書、調理、歌う会、ボランティア、農作業の各プログラムを予定しますが、必要があれば見直し、新規導入などにも取り組みます。

② 支援係(就労移行支援担当)

単独では就労が困難な利用者でも、複数の利用者が役割分担しながら総合力で仕事ができるようチームを組んで事前訓練を実施し、採用意欲のある企業に対しては可能な限りグループで雇用するように提案するなど、就労機会を拡充できるような方向性を持った支援を行います。

就労移行支援を行う上で、利用者及びその家族と十分な情報交換を行う事に留意します。また、ハローワークや各地域の就労支援センターなど外部機関との連携を密に行い、効率良い支援ができるようにします。就労先、実習先確保の為、地域や企業との関係の構築に取り組みます。

就労移行支援プログラムについては、各部門と協力しながら中身の濃い内容をめざし充実化を図ります。また、事業所間での連携も密にして、就労に関する情報交換や情報収集を行い、就職活動につなげます。

■  営業課

① 営業担当

売上高目標は前年度並みを確保することにしています。中央官庁や自治体から、障害者優先調達推進法を念頭にしたと思われる発送や下請け作業などの商談が増えている一方、本年4月からの消費税増税に伴う駆け込み需要も一段落し、スポット的な受注が減ることが予想されるので、既存顧客の深耕や他部署の紹介などに今まで以上に力を注ぎます。また、新規事業の開拓、簡易作業の獲得にも積極的に動き、発送業務に留まらず情報処理、清掃、簡易作業等、幅広い業務の受注を目指し、作業の空きが出ないように努力します。

施設外での作業については、前年度に引き続き葛飾福祉工場ならびに八潮配送センターの清掃業務、高齢者施設でのベッドメイク作業、ヤマトメール便のポスティング作業などを受託します。また新規に東村山市内の小児クリニックと都営住宅自治会から、敷地内の草取りなど環境整備作業を受託できました。今後も近隣からの受託を増やす方向で営業を行います。

② 情報処理係(就労継続支援B型事業、A班)

前年度に導入したデジタル印刷機を活用して宛名出力などの前工程を短縮し、手作業部門に時間配分ができるよう工夫をして加工高確保を行います。新規に始まった大規模小売店舗チェーンの入力作業については、精度の高い業務を通して信頼を得られるよう取り組んでいきます。

利用者にも出力業務を担当してもらえるようにします。また、新たに利用者を受け入れることができるよう、PCを導入するなど作業環境を整備します。

 

■  事業課(就労継続支援B型事業)

中心事業であるメールサービス事業をはじめ、物品販売や施設外での受託作業など、係を超えて横断的な対応が必要な業務が増えている現状を踏まえ、係や班の名称変更を行います。各係に共通の課題と支援内容は、以下のとおりです。

《メールサービス事業》仕様書の確認や入荷数量のチェックを行う等の基本作業を徹底し、品質管理を最優先課題として取り組みます。業務の特性上個人情報を多く扱うことから、プライバシーマークを取得している意識をさらに高め、情報漏洩防止に努めます。照合等の高度な作業や複雑な工程を含む作業が増えてきていますが、利用者が中心になって取り組める作業を可能な限り増やします。

《ヤマトメール便配達事業》前年度下半期より知的障害者を中心にチーム編成して取り組んでいますが、予想以上の成果が得られていることから、課題を設けながらそのスキルをさらに高めていきます。清掃業務は、外部の専門業者から指導員を派遣してもらい研修を積み重ね、清掃技術のスキルアップを進めています。清掃業務に経験のある利用者がリーダーとなってチームを作り、新しい受託先からの信頼も応えることができるよう丁寧な作業を行います。当センターの館内清掃はこれまで通りのシフトで継続し、就労支援の柱とします。

《物品販売事業》東北の被災地支援のために始めた商品の店頭販売に加えて、新たに呑み込んでも安全な口腔ケア商品(オーラルピース)を障害者、高齢者、児童などの施設などへ販売を始めました。利用者にとっては貴重な接客の機会となっているので、今後も取扱う品目を増やすなどの工夫を行いながら継続します。

名称変更後の係名と所属する班、各係の重点目標は次の通りです。

① 一係(旧防災事業係、B班、C班)

基本作業に徹し、ミスロスを出さない環境作りを心掛けます。作業の内作率を高めるため、工程管理を充実させます。通所が不安定な利用者については、本人および家族の要望等を十分に受け止めながら、可能な限り通所できるように工夫をします。一般就労に関心のある利用者には、就労移行支援に移行できるよう就労意欲につながる支援をします。

② 二係(旧メールサービス係、D班、E班)

通常の作業に就ける利用者と、落ちついて作業に取り組むことが困難になっている利用者が混在する状況です。それぞれが作業に集中できるよう工夫しながら、係全体としての作業量維持を念頭において支援にあたります。また、作業活動への参加だけでなくプログラム活動への参加を促すなど、それぞれの利用者の興味を引き出し、豊かな日中活動ができるよう支援します。ミスロスの撲滅のため整理整頓など作業環境の維持を図るとともに、従業員の意識を高めます。

③ 三係(旧事業係、F班、G班)

一日あたりの利用者数が20人となることを目指し、積極的に新規利用者を受け入れます。また、安定した通所ができるよう関係機関と連携し支援にあたります。体調が不安定な利用者に対しては、嘱託医や医療機関のケースワーカーなどと連携し、速やかに対応し、必要に応じて面接や受診同行を行います。作業面においては、それぞれの得意な部分を引きだし、伸ばせるよう支援内容を組み立てます。SST(ソーシャルスキルズトレーニング=生活技能訓練)を行える体制を整えます。

 

■  組織及び施設・設備等整備計画

こうした支援体制を維持するために次の取り組みをします。

① 組織・人事(組織図後掲)

法人の人事異動に対応するとともに、幹部従業員の育成を急ぎます。各係の機能を見直して、名称変更を行います。

② 教育・研修

40歳を境として加齢に伴う利用者の障害の変化が顕著になっています。外部研修参加などを通じ従業員の支援力の向上に努めます。具体的には、自閉症、ダウン症、統合失調症、発達障害、難病、高次脳機能障害などの理解を深める研修を計画的に受講させ、家族支援や計画相談なども視野に入れた利用者支援ができるよう従業員のレベルアップを図ります。係ごとに研修テーマを設定し受講させますが、従業員数が限られていることから、年間を通じて計画的に参加できるよう調整を行います。

利用者個々の利用目的に沿った支援を行い、利用者と家族の満足度を高めていくことが従業員一人ひとりの役割であることを再確認し、知識・技術の習得に努めます。法人の表彰規程に則り、福祉専門職としての国家資格取得を推奨します。

③ 福利厚生

嘱託医、看護師と連携を密にし、利用者の心身の健康管理に役立てます。併せて、家族との相談も積極的に進めます。

年間行事として花見、暑気払い、青葉祭(9/27)、日帰り旅行(11/14)、忘年会、研修会(12/6)を実施します。互助会に事業の企画、運営を委託し、利用者が主体的に企画や運営に関わることができるよう支援を行います。

④ 防災・安全・衛生

大規模災害時にも事業継続ができるよう、事業継続計画(BCP)を策定し内容を充実させます。防災委員会・安全衛生委員会を月1回開催し、職場の安全を確保します。防災訓練を年6回実施し、うち2回は総合防災訓練とします。また、職場内の安全衛生点検を毎月実施し、事故のない職場作りを目指します。

危機管理マニュアルを活用し、非常時における利用者対応に努めます。保存水、非常食等の防災備品の補充を計画的に行います。緊急時の食事提供メニューをあらかじめ策定します。階段避難車イーバックチェア、マンホール対応型トイレ、AED等の訓練、講習を行います。健康診断を2回実施し、健康管理に努めます。

***

2013年度も3月一月を残すばかりとなりました。今年計画したことがやり残しにならないよう、ラストスパートの月です。3月はまた別れと出会いの月でもあります。2014年度を迎えるに当たり、法人全体の計画を実施するため人事異動が予定されています。また当センターにおいても組織の見直しやそれに伴う従業員の役割変更が予定されています。これからも、より良い事業所となることを目指して従業員一同気合を込めて頑張りますので、よろしくお願いします。

7D2012.06.07 341

2014年2月10日
から nn
0件のコメント

成年後見制度②

司法書士 高橋 聡英

前回(2014/01/10)の「後見人に支払う費用(報酬)」の続き

 

司法書士等の「職業後見人」に対し、年間の報酬額について個人的に聞き取りをしましたところ、概ね年間数万円~40万円でした。殆ど財産をもっていない方については、ほぼ実費しか支払われないこともあります。これに対し、高額の財産、たとえば不動産をお持ちで、その管理・処分を業務として行った場合などは、報酬が高額となります。管理している対象財産の多寡に比例しますが、あくまでも総合的な判断で決まります。

3.そもそも「成年後見制度」とは

「私たちは契約を前提とする社会に生きています。スーパーで肉や野菜、あるいはコンビニでお弁当を買うのも契約書を作ったり、印鑑を押したりはしませんが、契約です。契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。」(以上、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートのホームページの記述から引用)。つまり、「判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度」(同)です。

さらっと読むと、「後見人は何でもできてしまう」(財産を搾取されてしまうのではないか)との不安が生じるかもしれません。そこで、成年後見人について、民法でどのように規定されているかを確認しておきましょう(以下「成年後見教室」日本加除出版より抜粋)。

成年後見人の権限

①(本人のための)財産管理権(民法859条)

②(本人の財産に関する法律校についての)代理権(民法859条)

③(本人が行った行為についての)取消権及び追認権(民法9条、122条)

①財産管理権とは一般に保存行為と管理行為のことをいいます。

・(財産の)保存行為~家屋の修繕、権利を失わないようにする法律行為(時効の中断等)など、財産の価値を現状のままに維持する行為

・(財産の)管理行為~財産の性質を変えない範囲内での利用・改良行為

特に権限を与えられていない限り、売却などを行う「処分行為」までは含みません。

②代理権とは、代理人(C)が本人(A)に代わって、Aのためにすることを示して、相手方(B)と法律行為をすると、その効果が直接Aに帰属するようにさせる(あたかもA自身がしたのと同じ効果を生じさせる)ことができる権限のことをいいます。(続く)(下図も「成年後見教室」より引用)

成年後見3

 

IMG_9311

2014年2月3日
から nn
0件のコメント

2014年度経営方針案の骨格

2014.02.01

青葉通信 2月号 巻頭言

 事業所長 武者明彦

  7D2012.06.07 592

ご近所の庭先で梅の花が二つ三つ咲いているのを見つけました。これからが寒さ本番といったところですが、梅一輪ほどの春がもうそこまで来ています。現在、当センターでは、来年度(2014年度)の事業計画と予算案を作っている最中です。皆さんにきちんとした形でご報告できるのは4月号になりますが、来年度に向けて準備を進めている内容について、先にお知らせしておきたいと思います。

**

① 利用定員を変更します

近隣の特別支援学校卒業生の動向や地域のニーズを踏まえ、利用定員の変更を行います。就労継続支援B型事業は年間を通じて在籍者が80名定員を超える状況が続き、今後も実習依頼や利用希望者が増える見通しがあることから、支援体制を強化したうえで定員を87名に増やすことを計画しています。

一方就労移行支援事業は、専門の就労支援チームがかかわることで就労実績が着実に上がっていて、これはうれしいことなのですが、期間の定めのある事業なので、就労レベルまで引き上げるためまずB型から始めることを希望する利用者が増えており、年間を通じて定員充足が難しくなっています。こうした実情を踏まえ現在の定員15名から8名に変更する予定です。多機能型事業所としての全体の定員は95名のままとします。

② 新しい仕事が始まります

来年度の売上高目標は今年度並みの10,200万円、工賃の原資となる加工高については、荷造り配送費の増加を想定し3,995万円(加工高比率39.2%)とします。中心作業のメールサービス事業の仕事確保が年々厳しくなっているので、物品販売や受託作業などにも仕事の幅を広げて行く必要を感じています。物品販売では、東北の被災地支援のため始めた商品の店頭販売に加えて、新たに口腔ケア商品(オーラルピース)を障害者、高齢者、児童などの施設などへ販売する仕事を始めています。また、受託作業では、法人内施設の清掃作業のほかに、新たに東村山市内の子供クリニックや都営アパート自治会から敷地内の草取りなど環境整備の仕事を受託することにしています。入力業務においても、昨年末から大規模小売店舗チェーンの会員データの入力作業が始まりました。確実な仕事を通じて信頼を得るため、利用者、従業員一体となって取り組み、工賃の向上につなげたいと思います。今年に入って、障害者優先調達推進法を念頭に置いたと思われる中央官庁や自治体から、仕事の引き合が少しずつ増えてきました。大きなチャンスととらえ積極的に受けて行きます。

③ 利用者と家族の支援をさらに多様な観点で行います

ご家族と同居する利用者が多い中、利用者とその家族の高齢化が著しく進んでおり、近々家族による支援が困難になると思われる家庭や、家族への支援が必要になっている家庭が増えています。こうした実情を踏まえ、緊急度合いの高い利用者から、自立生活を視野に入れた支援計画を策定することとします。生活場面の状況を把握するため、個別支援計画作成に際しての面談にはご家族や支援機関の参加も促しながら、計画相談に反映できるような計画とすることを目指します。自治体や支援機関、相談支援事業所、医療機関など他機関との連携が必要な場合は、ご本人の同意を得たうえで的確な情報を提供し、より良い支援が受けられるよう協力して行きます。

④ 事業継続計画(BCP)を策定します

大規模震災などで被害を受けても中心業務を継続することができるよう、予め事業継続計画を策定することにしました。実際にこの計画を発動する機会がないに越したことはありませんが、これを策定する過程を通じて従業員に万一の事態に備える意識が定着しつつあります。合わせて保存水、非常食等防災備品の補充を計画的に行い、緊急時の食事提供メニューをあらかじめ作っておくなど、一歩踏み込んだ準備を進めます。また今年度までに導入した、階段避難車イーバックチェア、マンホール対応型トイレ、AED等については、いつでも使えるように講習や訓練を行います。

⑤ 成年後見制度の研修会を予定します

先月号から、高橋司法書士による成年後見制度についての連載が始まっていますが、来年度は、12月6日(土)に利用者とご家族を対象とした成年後見制度など、自立支援につながるテーマで研修会を行うことも予定したいと思っています。実施日が近づいたら改めてご案内いたします。

**

インフルエンザやノロウイルスが猛威を振るっています。手洗い、うがい、マスク着用など自衛に心がけましょう。

IMG_5716-2

2014年1月10日
から nn
0件のコメント

成年後見制度①

司法書士 高橋 聡英

青葉通信への連載開始にあたって

 

今回から「成年後見制度」を題材とした連載のスペースをいただきました。そこで、できるだけ実務的な視点でご説明をしていきたいと考えております。

なお、後見制度では、「後見」・「保佐」・「補助」という各段階があるのですが、この連載での表現としてはまるめて「後見」とし、必要に応じてその他の用語を使用することといたします。また、文中に出てくる裁判所については、特にことわりのない限り、「東京家庭裁判所」と「東京家庭裁判所立川支部」を念頭に置いて記載いたします。

今後連載の中では、後見制度だけではなく、後見に関連した「遺言」、「相続」、「信託」などもテーマとして採りあげる予定です。

 

1.後見申立手続の費用

ここでいう費用とは、家庭裁判所に支払う金額をいいます。多少の変動はありますが、東京家庭裁判所(今後は原則として「家裁」と記載します。)の成年後見サイトによれば、下記のとおりです。

ア 申立費用800円(保佐・補助の場合には、通常さらに800円加算、つまり1,600円)

イ 成年後見登記費用2,600円(後見の旨は戸籍に記載されず、別に登記されます)

ウ 郵便切手 2,980円(後見の場合) 4,300円(保佐,補助の場合)

エ 鑑定費用 5万円~10万円(鑑定が必要な場合のみ)

オ 申立書に添付する「医師の診断書」の金額 5,250円

つまり、鑑定費用がなければ、12,000円~14,000円程度です。鑑定費用がかかるかどうかは、御本人の状況、家庭裁判所の判断によりますので何ともいえませんが、経験則から申し上げれば、申立の5~7割程度は鑑定不要です。

 

2.後見人に支払う費用(報酬)

後見制度を利用しようとする方々がもっとも心配する事項です。後見人が勝手に定めて高額になるのではないか、とのご心配ですが、報酬は家裁が決定します。家裁の家事審判官が、御本人の財産の内容等・後見等の事務内容等を総合考慮して算定し、決定します。

報酬は、「基本報酬」と「付加報酬」で構成されます。司法書士などの専門職が成年後見人等に選任された場合の目安は下記のとおりです。

ア 基本報酬 月額2万円 ただし、御本人が高額な財産をお持ちの場合で、後見人がそれを管理する場合には、その財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には月額3万円~4万円、5000万円を超える場合には月額5万円~6万円とされています。

イ 付加報酬 後見人の仕事に特別困難な事情や、特別の行為をした場合(例 御本人の不動産を家裁の許可を得て売却した場合など)には、上記基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加するものとされています。               (続く)

 IMG_5713

 

 

2014年1月1日
から nn
0件のコメント

障害者権利条約の概略

2014.01.01

青葉通信 1月号 巻頭言

 事業所長 武者明彦IMG_7646-2

新年明けましておめでとうございます。

さて、昨年12月4日の臨時国会で、ようやく日本でも障害者権利条約の批准が承認されました。新年にあたり、条約の批准をスタートに、日本の障害者施策が新しい段階に進むことを期待します。本稿では、どのような条約なのか、その内容を概観してみます。

*

障害者権利条約では、健常者にあたりまえに保障されている権利を障害者にも平等に保障しています。逆に言えば、障害者に特別の権利を与えるというものではありません。障害者が障害のない人と実際的に平等な機会を保障されるためのものです。条文は以下のような構成になっています(条項は外務省HP、仮訳文によります)。

●前文、一般規程(第1条から第9条)

まず前文で、条約締結国は、世界人権宣言と人権に関する国際規約に掲げるいかなる差別もなしに、規約に掲げるすべての権利と自由を享有(生まれながらにもっている)することを宣言しています。第1条「目的」では、障害や障害者を、身体的、精神的、知的または感覚的な障害を有する人で、まわりの態度や環境によって、社会参加に様々な制約を受ける人という「社会モデル」をはっきりと規定しています。第2条「定義」では、条約で使われる言葉を規定しています。「意思疎通(コミュニケーション)」には点字や触覚によるものなども含みます。「言語」には手話を認めています。「障害を理由とする差別」は、あらゆる区別、排除、制限、実際に障害者が不利になること、合理的配慮をしないこととしています。「合理的配慮」は、機会が平等にあたえられ、障害者だけが特別に努力をしなくてもいい環境をつくっていくこと、「ユニバーサルデザイン」は、すべての人が利用できる製品、環境、計画サービスのデザインのこととしています。

第3条「一般原則」には、この条約の原則が8項目に整理され掲げられています。第4条「一般的義務」では、この条約にある権利の実現のために、立法措置と行政措置などをとる事、差別となる既存の法律、規則、慣習などを変えるか無くすことなどが規定されています。第5条「平等及び差別されないこと」、第6条「障害のある女子」、第7条「障害のある児童」、第8条「意識の向上」、第9条「施設及びサービスの利用可能性(アクセシビリティ)」と一般規程が続きます。

●実体規定(第10条から第30条)

第10条「生命に対する権利」、第11条「危険な状況及び人道上の緊急事態」、第12条「法律の前に等しく認められる権利」ここでは、障害者も障害のない人と同じ権利があり、生活上のすべてについて法的能力がある事、使うに当たって必要な援助を受けられることが規定されています。第13条「司法手続きの利用」、第14条「身体の自由及び安全」、第15条「拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取り扱い若しくは刑罰からの自由」、第16条「搾取、暴力的及び虐待からの自由」、第17条「個人が健全であること(インテグリティ)の保護」、第18条「移動の自由及び国籍についての権利」と続きます。

第19条「自立した生活及び地域社会に受け入れられること」では、自分が望む地域で住みたい人と生活できる事。地域社会への受け入れを支援し孤立や隔離を防ぐことが権利として規定されています。第20条「個人的な移動を容易にすること」、第21条「表現及び意見の自由並びに情報の利用」、第22条「プライバシーの尊重」、第23条「家庭および家族の尊重」ここでは、結婚や家庭や子供を持つ権利を保障しています。次いで第24条「教育」では、地域の学校で、一緒に学ぶ(インクルージョン)ことができる制度にすること、そのために手話や点字ができる教員を配置することなどが規定されています。第25条「健康」、第26条「リハビリテーション」です。

第27条「労働及び雇用」ここでは、公的部門で障害者雇用を進めること、障害者であることを理由に雇用しないという差別を禁止し、同時に合理的配慮を行うことで障害者が仕事をできる環境をつくることなどを義務づけています。第28条「相当な生活水準及び社会的保障」ここでは、障害者とその家族の生活水準を改善する努力を行う事、公営住宅を利用できるようにすること、退職に伴う給付を得られるようにすること等が規定されています。第29条「政治的及び公的活動への参加」、第30条は「文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加」です。

●実施規定(第31条から第40条)

第31条「統計及び資料の収集」、32条「国際協力」、第33条「国内的な実施及び監視(モニタリング)」、第34条「障害のある人の権利に関する委員会」この条約がきちんと日本の中でどのように進められているか、世界の国々で進められているかを、みんなで見ていくことが定められています。第35条から第40条はその他履行に関する条項です。そして第41条から第50条は、条約の効力発生や批准手続きなどの規定です。条約の署名や加入、効力の発生、改正など、手続きに関することがかかれています。

ここまで権利条約の条文を駆け足で見てきました。第49条には、条約本文がすべての人に利用可能な形式で提供される必要があることが規定されています。皆さんにはぜひ機会を見つけて条文を読んでいただくことをお願いして、筆を置きたいと思います。

 *

昨年実施したご家族を含めた個人面談では、自立した地域生活を送るための準備が大きなテーマとなりました。本号では、利用契約時の立会などで皆さんご存知の、高橋司法書士が成年後見制度を具体的に解説する記事を寄稿してくださっています。今後シリーズでお届けしますので是非ご一読ください。

  霜

 

2013年12月27日
から nn
0件のコメント

新車が来ました!!!

待ちに待ったトラックが12月17日(火)に納車されました。

試運転してみたところ、マニュアル車(5速)のせいでしょうか、そのパワーに驚かされました。トラックの故障以降約3ヶ月間にわたり、倉庫の入出庫等についてはみなさまにご迷惑・ご負担をおかけしましたが、今後はこれまで通りの業務が可能です。

倉庫と青葉の往復だけでは勿体無いので、近在のデリバリーまでカバーできるようになればと考えています。

 

トラック納車1

トラック納車2(事業課長 金子)