トーコロ青葉ワークセンター

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2014年6月30日
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成年後見制度④

司法書士 高橋 聡英

前回(2014/3/20)の続き

 

相続財産を分けるときの話の続きです。「法定相続」といって、民法が規定している割合に応じて財産を分配するのは公平とも考えられますが、現実には、不動産や預貯金、株券など、財産の性質に応じて分ける必要が生じます。この財産を分ける話し合いを(前回記載したとおり)「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議を行うには、遺産を構成する財産がどのようなもので、どれくらいの量(価値)であるのか、さらに、それをどうしたいのか(処分したいのか、自分で活用したいのか)、というように、「価値判断」や「先々の見通しをする」程度の判断力が必要です。

事例1 相続人は兄弟3名。そのうち1人(仮に「甲さん」とします。)について判断力が疑われる事例。他の兄弟は、甲さんが将来の生活に困らないよう、収益性のある物件を相続させてあげたい、という気持ちをもって手続を進めました。
事例2 相続人は兄弟2名(乙・丙さん。乙さんの判断力が低下した状態)。丙さんは、乙さんに財産についての認識が薄いことを見越して、全ての財産を自分のものにしようと手続を進めていました。

上記事例のように、他の相続人の意向次第で本人の財産的の地位が簡単に左右されます。もっとも、司法書士などの専門職が遺産分割に関連する業務を受託する際には、相続人に面談したり、身分証明書をいただいて、意思の確認を行っておりますが・・・。

 

その3 何らかの契約をする(または、した後の)場面で想定されること
「契約」というと日常生活ではあまり関係ないと考えますが、日用品の買い物も「売買契約」です。日用品の売買であれば、あまり不利益を被ることはありませんが、前回記載したような、高額商品についての被害などをはじめ、次のような場面が想定されます。

事例1 友人におごると感謝されるので、消費者金融からお金を借りてまでおごり続け、自己破産に至った事例。高金利などについての理解が不足していた。
事例2 介護施設に入所する際に、本人の判断能力が低下しているので、後見人をつ けて欲しいと言われた事例。
事例3 施設入所に多額の費用がかかるので、本人名義の不動産(自宅)を売却しようとしたところ、仲介業者や司法書士などから、判断能力低下を理由に後見人をつけて欲しいこと及び家庭裁判所の売却の許可が必要と告げられた事例。

事例のような経緯があって初めて、成年後見制度を利用したいとのご相談を受けることが殆どです。(続く)

 

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2014年6月17日
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病棟転換型居住系施設

2014.06.15

青葉通信6月号 巻頭言

 事業所長 武者明彦

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散歩プログラムで多磨全生園を散策してきたメンバーが、ベニバナをたくさん抱えて戻りました。園内でベニバナ摘みをしていた方から頂いたとのこと。当センターの玄関に飾りましたが、殺風景な空間に鮮やかな紅色が映えます。

******

国は3年ごとに障害福祉計画の見直しを行い、自治体はその期間に合わせて3年ごとに福祉計画を作成することになっています。現在は第3期障害者福祉計画期間に当たりますが、平成27(2015)年から29(2017)年までの第4期計画を策定するに当たり、国は基本指針を見直して、障害者が地域で暮らせる社会を基本理念に、具体的な成果目標として以下の4項目を検討しています。

①施設入所者の地域生活への移行
平成25年度末の施設入所者数(132,763人)を基準として、第四期障害者福祉計画期間が終了する平成29年度末までに、地域生活に移行する割合を12%とし、入所者数を4%以上削減する。

②入院中の精神障害者の地域生活への移行
平成29年度までに、全都道府県の精神病院で入院後3か月時点での退院率を64%以上とする。また在院期間1年以上の長期入院者の地域移行を進めるため、入院後1年時点での退院率を91%以上とする。

③障害者の地域生活の支援
平成24年度の一般就労者数(8,501人)を基準として、平成29年度に一般就労者数を2倍に増やす。平成25年度の就労移行支援事業の利用者数(30,007人)を基準として、平成29年度には就労移行支援事業の利用者数を60%増やす。

④福祉施設から一般就労への移行
就労移行支援事業を利用している障害者等の一般就労への移行率を、平成29年度末までに50%以上とする。

いずれの目標も地域生活への移行を念頭に置いたものとなっていますが、②の精神障害者の地域移行に関して気になる動きがあります。それは、「病棟転換型居住系施設」です。
我が国の精神病床は35万床でそこに約32万人が入院をしています。そのうち1年以上の長期入院者は20万人に上るそうで、これは世界的に見ても例がないほどの多さです。入院治療の必要性がないにもかかわらず、退院後のサポートや地域生活を営む上での社会資源が少ないために退院できない状態を社会的入院などと言いますが、こうした状況には多くの批判があり、病院から地域生活への掛け声のもと、地域移行の目標数値が掲げられているわけです。
厚生労働省の検討会などでは、地域移行のひとつの形として、現在ある精神科病院の病棟の一部を、「病棟転換型居住系施設」に転換する構想が急浮上しているようです。退院後の地域移行が進まないのは、家庭の受け入れ拒否や所得がなく生活基盤が確立できないこと、グループホームなどの地域資源や地域サービスが圧倒的に足りないことなどが要因として考えられますが、退院後も病院内に留め置こうとする力が働いているためと思わざるを得ない背景もあります。地域移行に伴い精神病院のベッド数が削減されることは病院経営上の問題に直結するからです。「病棟転換型居住系施設」という発想は、作りすぎた病床を削減せず、いかに活用するかの観点から生まれたことは明らかです。これが実現すれば精神科病院に長期入院している人たちは地域に帰れず、病院内に留まることになるでしょう。これを地域生活などと言わせるわけにはゆきません。

******

明治時代以降、1996年に「らい予防法」が廃止されるまでの長きにわたって、ハンセン病患者は療養所へ強制的に隔離され続けました。1940年代に特効薬が開発され、治療法が確立されてもなお、日本はこの法律を存続させました。過酷で不条理な人権侵害を受け続けながら、人生の大半を療養所の中で過ごすことになったハンセン病療養所多磨全生園で暮らす入所者は240人余り、平均年齢は83歳になるそうです。障害者権利条約がようやく承認された今、国はまた同じ間違いを繰り返そうとしているのでしょうか。

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2014年5月15日
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2013年度の事業報告

2014.05.15

青葉通信5月号 巻頭言

 事業所長 武者明彦

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飛び石のゴールデンウイークが終わり、5月も中旬に差し掛かりました。ナノハナやアメリカハナミズキなど春の花々が終わり、サツキ、フジ、キリ、アジサイなど初夏の淡い色合いの花にとってかわりつつあります。一年で一番良い季節になりました。さて、2013年度決算の作業もほぼ目処が立ってきましたので、昨年度(201341日から2014331日)を振り返り、新しい年度(2014年度)の課題を確認したいと思います。

*****

2013年度(以下、当年度)は、法人全体で策定した中期事業計画を基本にしながら事業に取組みました。就労継続支援B型事業は、年間を通じて在籍者が80名定員を超える状況が続き、今後も実習依頼や利用希望者が増える見通しです。就労移行支援事業は、就労実績が着実に上がる一方、年間を通じて15名の定員充足が難しくなっています。地域のニーズや近隣の特別支援学校卒業生の動向を踏まえ、2014年度4月からそれぞれの事業の利用定員を変更することとしました。就労継続支援B型事業は支援体制を強化したうえで定員を87名に増やし、就労移行支援事業は8名に減らします。多機能型事業所としての全体の定員は95名のままとします。以下にそれぞれの事業を振り返ります。

 1. 就労継続支援B型事業(定員80名)

主力のメールサービス関連の受注は、見積合わせや入札が常態化して営業が苦戦を強いられている中ですが、障害者優先調達推進法を念頭に置いたと思われる引き合いが増えており、受注につながるケースも出てきました。物品販売事業は東北の被災地施設の商品を中心に販売を行ってきましたが、なかなか販売実績が伸びない状況にあります。当年度は新たに天然素材を原料とした口腔ケア商品の「オーラルピース」の販売に取組みました。利用者にとっては貴重な接客の機会となっているので、今後も取扱う品目を増やすなどの工夫を行いながら継続する予定です。

施設外での作業については、近隣での清掃作業受託を新たに契約することができました。東京都葛飾福祉工場八潮配送センターの清掃業務、高齢者施設でのベッドメイク作業、ヤマトメール便のポスティング作業に加え、2014年度より実施することとしました。

 . 就労移行支援事業(定員15名)

当年度は5名が就職を果たしました。専門の就労支援チームがかかわることで就労実績が増えてきています。一方、就職した後体調不良などで再利用を始める利用者や、企業などが行う就労移行支援に利用変更を行ったが、サービス受給期間が終了し当事業所のB型に戻る利用者などが出てきており、個別支援もさらに多様な観点で行う必要が生じています。採用する企業へ有益な提案を行うことは、就労支援に欠かせない要素となっています。支援従業員が提案力を身につけることができるよう研修などに積極的に参加させ、スキルアップに取組んでいます。また各自治体の就労支援、相談機関との連携を密にし、協力して就労支援、定着支援を行うよう働きかけています。

 . 障害者計画相談支援事業への協力

当年度からスタートした障害者計画相談支援事業には、事業係の職員1名が兼務で関わることになりました。東村山市内の計画相談事業所が少ないこともあり、大きな負荷がかかりつつありますが、事業が本格化した7月以降より従業員の役割を見直して負荷を軽減し、利用者がより良いサービスを受けることができるよう、さまざまな機関と連携して計画づくりをしているところです。

 

《事業状況の概要》

. 事業実績の概況 

① 就労支援事業:工賃の基となる作業活動による収支は、長年の懸案である赤字を少しでも圧縮させるため中期的な目標を持ち圧縮に取組んでいるところですが、当期は-153万円まで圧縮することができました。売上高は10,419万円で新規の受注を確保するなどの営業努力の結果、前年度実績、本年度目標ともに上回ることができました。一方加工高は4,274万円で、一件ごとの差益管理をしっかり行うと共に、宛名出力部門の強化により前工程を短縮し、手作業部門に時間配分ができるよう工夫をすることなどを通じて確保に努めましたが、受注単価の下落を埋め合わせるには至らず、前年度実績、目標ともに下回る結果となりました。前年度に対する伸率は売上高が100.6%、加工高が97.3%で、加工高比率は41.0%でした。

② 福祉事業:施設としての収支については、従業員のスキルを高めるとともにサービスの質の向上に取組み、新たな利用希望者の受入れを進めた結果、給付費の落ち込みに歯止めをかけることができました。

 2.利用者の推移と利用者支援状況

① 利用者の推移:当年度は利用者17名が新規に利用開始しました。また7名が退所となりましたが、就職のための退所が5名、自己都合による退所が2名でした。内1名はコロニー中野の就労移行支援事業を経過して就労継続支援A型事業で雇用されました。年度末現在の利用者の在籍数は100名でした。

② 工賃の支払状況:工賃年間支払総額は2,660万円で、平均月額工賃は23,580円でした。見直しが必要な利用者について、作業評価に基づき改訂を実施しました。また賞与は、夏1.5ヶ月、冬1.4ヶ月、年度末に0.4ヶ月の合計3.3ヶ月相当分を支給しました。

③ 年間行事の実施状況:45日に予定していた花見は、開花が早まったため1週間繰り上げて329日に実施しました。82日に暑気払いを、928日に青葉祭を予定通り実施しました。111日に予定していた日帰り旅行は、118日に日程も内容も変更して実施しました。126日に忘年会を実施しました。

④ プログラムの実施状況:10科目のプログラムを延べ232回開催し、参加した利用者は2,068人に上りました。一回あたりの参加者が多かったのはスポーツ、読書、調理、歌う会、ヨガ等でした。

⑤ 苦情申し立て状況:当期中に苦情の申し立てはありませんでした。

 .その他の事項

 ① 組織、人事:前年度末に組織、作業場、従業員の配置を全面的に見直し、合わせて必要な改修を行いました。2014年度4月から2013年度の事業の実施状況を踏まえ、再度組織管理体制の見直しを実施しました。

② 教育、研修、対外支援:13コースの研修プログラムに従業員延べ14人を参加させました。外部研修として精神障害関連、発達障害や知的障害(子と家族への支援等含む)相談支援や接遇応対力ステップアップ、動機づけ面接実務、労働基準法に関する基礎等に関する研修等に参加させました。また、事業所内研修として、従業員と利用者全員を対象にプライバシーを遵守するためのルール(Pマーク)について研修を実施しました。また法人が行う新人研修会に参加させました。

③ 被災地支援:陸前高田市とフィリピンへの被災地支援として、ゼンコロが実施したワンコイン募金に事業所全体で協力しました。

④ 施設、設備整備:東京都共同募金会からの助成を受け利用者の災害対策用トイレ(マンホール、車いす 対応)を購入しました。また、自己資金による事業として四輪駆動フォークリフト1台、1.5トントラック1台、ウインドウズXPサポート終了に対応するため従業員用のPC14台、非常時に備えるため階段避難車イーバックチェア1台を購入しました。

⑤ 地域交流:東村山市障害福祉計画推進部会、東村山市単独事業再構築委員会に委員を送り、地域の障害者施策作りに積極的に参加しました。また、東村山市障害者地域自立生活支援センター運営連絡会、あんしんネットワーク会議、市内の精神障害者関連団体が集うケア検討会などに委員を送り、地域ネットワークづくりと情報収集に努めました。小、中学校の体験学習受入れ、近隣老人施設でのボランティア、地元自治会との交流を深めました。青葉祭を実施し、地域住民との交流を深めました。東村山市障害者就労支援室、東村山社会福祉協議会等との連携により新規利用者の受入を進めました。市内外の小、中学校3校からの職場体験実習生を受入れました。ボランティアプログラムで交流のある東京都東村山ナーシングホームより夏祭りへの招待があり、利用者と従業員が参加しました。

  ⑥ 定例会議:部課長会、幹部会、従業員全体会議、課会、係会、安全衛生委員会、防災対策委員会を実施し、事業方針支援方針の周知徹底、課題解決を行いました。

⑦ 広報活動:月刊広報誌「青葉通信」とブログ(ホームページ)を活用して広報活動を行いました。巻頭言では折々のニュースを伝え、プログラム活動の案内、利用者の投稿によるみんなの広場の定番記事に加え、青葉通信1月号から新たに、高橋司法書士による成年後見制をテーマにした連載を始めました。

⑧ 防災、安全、衛生:安全衛生委員会は毎月、防災対策委員会は3ヶ月に1回開催し、各職場の自主点検を行い事故の起きない作業環境の整備を行いました。防災訓練を年間6回、うち2回は秋津消防署立会いの下に総合防災訓練を実施しました。看護師の指導に基づき、新型インフルエンザやノロウィルスに対する予防措置、年2回の照度検査を実施しました。

⑨ 事業継続計画(BCP):大規模震災などで被害を受けても中心業務を継続することができるよう、予め事業継続計画を策定しました。これを策定する過程を通じて従業員に万一の事態に備える意識が定着しつつあります。合わせて保存水、非常食等防災備品の補充を計画的に行い、緊急時の食事提供メニューをあらかじめ作っておくなど、一歩踏み込んだ準備を行いました。非常時に備え賞味期限が切れる非常食、飲料水、防災備品等の入替え、補充を行いました。階段避難車イーバックチェア、マンホール車いす対応型トイレを導入しました。合わせていつでも使えるよう講習や訓練を行いました。

*****

2014年度も個別支援計画の見直し面談が始まります。当センターで活動支援の場面のみならず、ご家庭での生活場面においても今後の展望を持ちながら、一人ひとりが、夢の実現に近づくことができるよう、確認しあう大切な機会ですので、ご参加をよろしくお願いします。

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2014年5月9日
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エコキャップの活動について

いつもエコキャップの活動にご協力いただきありがとうございます。

先日納品したエコキャップは、ポリオワクチン約55人分にもなりました。

その重さは110㎏、石塚英彦さん演じる110kg刑事の体重と同じくらいです。

またこの活動を始めた4年前からの累計では、ポリオワクチン133.8人分にもなりました。

このエコキャップの活動には多くの方が関わっています。

私の見える範囲だけでも、キャップを家から持参してくださる方、自動販売機の横など所定の場所にキャップを集めてくださる方、エコキャップをリサイクル工場まで運んでくださる運送会社の方など。

こうした多くの方の善意がこの活動を支えています。

活動を通じてこうした善意に触れることは大きな喜びです。

今後も大切に続けて行きたいと考えていますので、皆様には引き続きご協力をお願いいたします。

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*写真はご本人の了解を得て掲載しています。

 

 

2014年5月2日
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お花見

3月28日(金)にお花見を行いました。

前日の雨で地面がぬかるんでいたため、桜の下での食事は諦め、
館内でお花見弁当を食べた後、みんなで全生園へ桜を見に行くことに。

しかし、行ってみると咲いている桜がほとんどない・・・
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事前に開花予想を調べて開催日を決定したのですが、
実際の開花はちょっとずれてしまったようです。

しかし天気は快晴。ポカポカと暖かく、とても気持ちの良い気候。

満開の桜が見られなかったのは残念でしたが、
広場でサッカーをしたり、バドミントンをしたり、日向ぼっこをしたりと
春の陽気をしっかりと感じることが出来た1日でした。
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2014年4月1日
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改めて計画相談事業について

2014.04.01

青葉通信 4月号 巻頭言

 事業所長 武者明彦

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我が家のハクモクレンは花が少し早いようで、ちょうど春一番が吹き荒れる時期に満開を迎えます。ただでさえ花の期間が短いのに、一夜にして見るも無残に吹き散らされてしまうので、ゆっくり楽しむことができません。風の合間を狙って写真を撮るのがこのところの常となっています。

****

2013年11月号で、指定特定相談支援事業(以下計画相談と言います)についてお知らせしましたが、今年に入って、現在利用している障害福祉サービスの利用期限が終了、または更新の時期に当たる皆さんについて計画相談事業者との契約が必要になっているので、改めてこの事業について解説することにいたします。

 

計画相談事業とは

障害者総合支援法(2013年4月1日施行)に基づく事業です。障害のある方が障害福祉サービスを利用する場合は、市(区)役所に申請をします。すると市(区)役所から「サービス等利用計画案提出依頼書」が発行されますので、ご本人が希望する計画相談事業者と直接契約を結び、サービス等利用計画の作成を依頼することになります。この契約にかかる利用者負担はありません。

就労移行支援事業や就労継続支援B型事業など、現在利用している障害福祉サービスの利用期限が終了し、更新を希望する場合もサービス等利用計画が必要です。この際にも同様に、計画相談事業者に頼む場合には契約が必要になります(当事業所の利用者はここに該当します)。この計画は自分で作ることもできます(セルフプランと言います)。

計画は一旦作って終わりではなく、一定期間ののちに利用状況や希望の確認(モニタリングと言います)を行い、必要があれば見直すことになります。

 

具体的な支援内容の例

①「部屋の掃除が難しい・・・」「もう少しヘルパーに手伝ってもらいたい」ホームヘルパーや訪問看護の利用、支給時間を増やしてもらうなど、日常生活を送りやすくなるよう一緒に考えます。

②「発作があるのだけれど・・・」生活リズムが関係あるのかなど、障害や病状などについて一緒に考え、使えるサービスを提案します。

③「会社で働きたい」「自分のペースで働きたい」「趣味を楽しみたい」、社会参加や充実した余暇活動について一緒に考えます。就労移行支援や就労継続支援を利用することも選択肢の一つです。

④「親亡き後の事が心配・・・」グループホーム利用に向けた準備や、成年後見制度の利用などを一緒に考えます。

 

計画相談事業所はどこにある

住所地の市(区)役所で紹介してくれます。自分が最も信頼できると思う(よく話を聞いてくれる)事業者を選んで契約するのが良いでしょう。東村山市の場合は、「ふきのとう」を含め5つの計画相談事業所があります。

「ふきのとう」は、東村山市在住の方を中心に計画を作っています。初めて障害福祉サービスを利用する方の場合は、家庭を訪問して利用者の心身の状況やそのおかれている環境などを把握し、利用できるサービスの紹介や必要な手続きなどを案内します。そのうえでサービス等利用計画案を作り、市(区)役所に提出し、市の支給決定を受けて、ご希望のサービス提供施設や事業所との連絡調整や見学の調整、利用申し込みなどを一緒に行います。

サービス等利用計画は、介護保険で言うケアプランの障害者版のようなものですね。この事業について不明な点があれば、担当者にお尋ねください。

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「青葉通信」は、これまで毎号1日発行を目指してきましたが、毎月10日までの月初が繁忙時期に当たるので、5月号以降については15日発行とさせていただきます。いつも楽しみにしていて下さる皆さんには申し訳ありませんが、充実した誌面作りができるよう頑張りますので、ご理解いただきたく、お願い申し上げます。

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2014年3月20日
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成年後見制度③

司法書士 高橋 聡英

前回(2014/2/10)の「そもそも『成年後見制度』とは」の続き

 

 前回の話をここで簡単にまとめてみます。

「代理」とは、「何かをしなければならないが、本人がそれをできない」状態である場合に、本人に代わってその「何か」を行ってもらうことです。本人ができない理由は次の二つです。

一つには、「時間をかければできるけれど、その時間がない」、「簡単だけど、忙しいので無理」、という類いのものです。

もうひとつは、「やりたいことについて、自分の理解力などが不足している」という場合です。裁判、税務申告、登記、特許の取得の手続などは専門知識を必要とする手続であり、専門家以外の方にとってはその手続が理解しにくいものです。また、普通は誰でもできることでも、できない場合もあります。代表的な事例として、アルツハイマーなどによって判断能力が低下し、文章を理解したり、日常の買い物などができなくなってしまうことが挙げられます。成年後見制度は、このような場面に対応するためのものです。

4.想定される場面

判断能力が不十分な方々に生じうる場面についていくつか挙げてみましょう。

その1 高齢者など、判断能力が不十分な消費者の被害

独立行政法人国民生活センター発行の「消費生活年報2012年」には、「高齢者の相談が増加し、中でも『ファンド型投資商品』『公社債』などの怪しい出資やその二次被害に関する相談が目立った。」との記載があります。

また、知的障害者・精神障害者については、「携帯電話サービス」「キャッチセール」についての被害が目立つほか、「デート商法」などの被害が目立つとの報告がされています(特定非利活動法人成年後見相談センター・ラパス「知的・精神障害を持つ人の消費者被害の実体と対策」)。

これらは、判断能力が不十分であることにつけ込んだものと言えます。

その2 相続が発生し、財産を分けるときに起こりうること

 父または母が亡くなって、その亡くなった方(「被相続人」といいます。)の財産について、相続人である子供達が財産を分ける場面を想像してみてください。たとえば、子供が3人の場合、法律で決まっている相続分(法定相続分)は、皆同じ割合、つまり3分の1ずつです。ただし、この割合を変えたり、「自宅の土地・建物と借入金(債務)は長男が、預貯金は次男が、賃貸物件は三男が、それぞれ相続する」という話し合いをすることもできます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。子供の中に、自分の権利について認識ができない者がいる場合に、その者が不利になるような遺産分割協議がされてしまうことがあります。(続く)

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2014年3月10日
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「オーラルピース」横浜ビジネスグランプリ2014 でダブル受賞!

去る2月22日、国内最大級のビジネスコンテストである横浜ビジネスグランプリ2014のファイナルにて、「革新的な口腔ケア製品で全国の障がい者の仕事創出 オーラルピース事業」は、審査員のみなさまの審査で決める『最優秀賞』、観客のみなさまの審査で決める『オーディエンス賞』をダブル受賞致しました!

当センターも販売代理店として「オーラルピース」の普及に努めております。引き続きご協力をお願いします。 946425_121513831390925_1100650654_n

プレゼンテーション、受賞の模様はぜひこちらをご覧ください。

http://www.youtube.com/channel/UCzT_6ziJH741nW1wVLALHTA/videos

 

オーラルピースブログ 写真

http://oralpeace.com/blog/928

横浜ビジネスグランプリ概要

http://www.idec.or.jp/kigyo/ybg/

 

オーラルピースホームページ

http://oralpeace.com/

 

オーラルピース フェイスブックページ

https://www.facebook.com/oralpeace

 

2014年3月1日
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2014年度の支援目標

2014.03.01

青葉通信 3月号 巻頭言

 事業所長 武者明彦

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ソチ冬季オリンピックのテレビ観戦で寝不足気味でしたが、印象に残る多くのシーンを残してお祭り騒ぎも終わり、ゆっくり眠れる夜が戻ってきました。路地には記録的な大雪の名残の雪の山が残っていますが、もうすぐ春も戻ってきます。

さて前号では、当センターの2014年度事業計画の骨格をお知らせしました。本稿では当センター各課、係の支援計画を紹介いたします。

***

■  支援課

事務センター(コロニー東村山)や所内の各部署等との連携をとりながら、多岐にわたる業務を円滑に遂行します。あわせて、新規利用者の積極的な受け入れを進めます。

① 総務・厚生担当

施設の運営管理、安全管理、環境整備、受付業務、セキュリティ管理などの業務を行います。窓口対応や電話応対等の受付業務は、利用者の就労訓練の一環として行います。障害者総合支援法に基づく給付費の請求業務や給与計算等の事務処理業務、勤怠管理、入退所の手続きなどの業務を行います。健康診断、嘱託医による医療相談、看護師による健康相談の受付を行います。

新規利用希望者、見学者、実習希望者の受け入れ窓口となり、諸手続き及び本人、家族、特別支援学校、大学、支援機関等と受け入れ先との調整を行います。

プログラムについて、参加希望者の調整、ボランティアの受け入れを行います。本年度はスポーツ、ヨガ、手工芸、パソコン、散歩、読書、調理、歌う会、ボランティア、農作業の各プログラムを予定しますが、必要があれば見直し、新規導入などにも取り組みます。

② 支援係(就労移行支援担当)

単独では就労が困難な利用者でも、複数の利用者が役割分担しながら総合力で仕事ができるようチームを組んで事前訓練を実施し、採用意欲のある企業に対しては可能な限りグループで雇用するように提案するなど、就労機会を拡充できるような方向性を持った支援を行います。

就労移行支援を行う上で、利用者及びその家族と十分な情報交換を行う事に留意します。また、ハローワークや各地域の就労支援センターなど外部機関との連携を密に行い、効率良い支援ができるようにします。就労先、実習先確保の為、地域や企業との関係の構築に取り組みます。

就労移行支援プログラムについては、各部門と協力しながら中身の濃い内容をめざし充実化を図ります。また、事業所間での連携も密にして、就労に関する情報交換や情報収集を行い、就職活動につなげます。

■  営業課

① 営業担当

売上高目標は前年度並みを確保することにしています。中央官庁や自治体から、障害者優先調達推進法を念頭にしたと思われる発送や下請け作業などの商談が増えている一方、本年4月からの消費税増税に伴う駆け込み需要も一段落し、スポット的な受注が減ることが予想されるので、既存顧客の深耕や他部署の紹介などに今まで以上に力を注ぎます。また、新規事業の開拓、簡易作業の獲得にも積極的に動き、発送業務に留まらず情報処理、清掃、簡易作業等、幅広い業務の受注を目指し、作業の空きが出ないように努力します。

施設外での作業については、前年度に引き続き葛飾福祉工場ならびに八潮配送センターの清掃業務、高齢者施設でのベッドメイク作業、ヤマトメール便のポスティング作業などを受託します。また新規に東村山市内の小児クリニックと都営住宅自治会から、敷地内の草取りなど環境整備作業を受託できました。今後も近隣からの受託を増やす方向で営業を行います。

② 情報処理係(就労継続支援B型事業、A班)

前年度に導入したデジタル印刷機を活用して宛名出力などの前工程を短縮し、手作業部門に時間配分ができるよう工夫をして加工高確保を行います。新規に始まった大規模小売店舗チェーンの入力作業については、精度の高い業務を通して信頼を得られるよう取り組んでいきます。

利用者にも出力業務を担当してもらえるようにします。また、新たに利用者を受け入れることができるよう、PCを導入するなど作業環境を整備します。

 

■  事業課(就労継続支援B型事業)

中心事業であるメールサービス事業をはじめ、物品販売や施設外での受託作業など、係を超えて横断的な対応が必要な業務が増えている現状を踏まえ、係や班の名称変更を行います。各係に共通の課題と支援内容は、以下のとおりです。

《メールサービス事業》仕様書の確認や入荷数量のチェックを行う等の基本作業を徹底し、品質管理を最優先課題として取り組みます。業務の特性上個人情報を多く扱うことから、プライバシーマークを取得している意識をさらに高め、情報漏洩防止に努めます。照合等の高度な作業や複雑な工程を含む作業が増えてきていますが、利用者が中心になって取り組める作業を可能な限り増やします。

《ヤマトメール便配達事業》前年度下半期より知的障害者を中心にチーム編成して取り組んでいますが、予想以上の成果が得られていることから、課題を設けながらそのスキルをさらに高めていきます。清掃業務は、外部の専門業者から指導員を派遣してもらい研修を積み重ね、清掃技術のスキルアップを進めています。清掃業務に経験のある利用者がリーダーとなってチームを作り、新しい受託先からの信頼も応えることができるよう丁寧な作業を行います。当センターの館内清掃はこれまで通りのシフトで継続し、就労支援の柱とします。

《物品販売事業》東北の被災地支援のために始めた商品の店頭販売に加えて、新たに呑み込んでも安全な口腔ケア商品(オーラルピース)を障害者、高齢者、児童などの施設などへ販売を始めました。利用者にとっては貴重な接客の機会となっているので、今後も取扱う品目を増やすなどの工夫を行いながら継続します。

名称変更後の係名と所属する班、各係の重点目標は次の通りです。

① 一係(旧防災事業係、B班、C班)

基本作業に徹し、ミスロスを出さない環境作りを心掛けます。作業の内作率を高めるため、工程管理を充実させます。通所が不安定な利用者については、本人および家族の要望等を十分に受け止めながら、可能な限り通所できるように工夫をします。一般就労に関心のある利用者には、就労移行支援に移行できるよう就労意欲につながる支援をします。

② 二係(旧メールサービス係、D班、E班)

通常の作業に就ける利用者と、落ちついて作業に取り組むことが困難になっている利用者が混在する状況です。それぞれが作業に集中できるよう工夫しながら、係全体としての作業量維持を念頭において支援にあたります。また、作業活動への参加だけでなくプログラム活動への参加を促すなど、それぞれの利用者の興味を引き出し、豊かな日中活動ができるよう支援します。ミスロスの撲滅のため整理整頓など作業環境の維持を図るとともに、従業員の意識を高めます。

③ 三係(旧事業係、F班、G班)

一日あたりの利用者数が20人となることを目指し、積極的に新規利用者を受け入れます。また、安定した通所ができるよう関係機関と連携し支援にあたります。体調が不安定な利用者に対しては、嘱託医や医療機関のケースワーカーなどと連携し、速やかに対応し、必要に応じて面接や受診同行を行います。作業面においては、それぞれの得意な部分を引きだし、伸ばせるよう支援内容を組み立てます。SST(ソーシャルスキルズトレーニング=生活技能訓練)を行える体制を整えます。

 

■  組織及び施設・設備等整備計画

こうした支援体制を維持するために次の取り組みをします。

① 組織・人事(組織図後掲)

法人の人事異動に対応するとともに、幹部従業員の育成を急ぎます。各係の機能を見直して、名称変更を行います。

② 教育・研修

40歳を境として加齢に伴う利用者の障害の変化が顕著になっています。外部研修参加などを通じ従業員の支援力の向上に努めます。具体的には、自閉症、ダウン症、統合失調症、発達障害、難病、高次脳機能障害などの理解を深める研修を計画的に受講させ、家族支援や計画相談なども視野に入れた利用者支援ができるよう従業員のレベルアップを図ります。係ごとに研修テーマを設定し受講させますが、従業員数が限られていることから、年間を通じて計画的に参加できるよう調整を行います。

利用者個々の利用目的に沿った支援を行い、利用者と家族の満足度を高めていくことが従業員一人ひとりの役割であることを再確認し、知識・技術の習得に努めます。法人の表彰規程に則り、福祉専門職としての国家資格取得を推奨します。

③ 福利厚生

嘱託医、看護師と連携を密にし、利用者の心身の健康管理に役立てます。併せて、家族との相談も積極的に進めます。

年間行事として花見、暑気払い、青葉祭(9/27)、日帰り旅行(11/14)、忘年会、研修会(12/6)を実施します。互助会に事業の企画、運営を委託し、利用者が主体的に企画や運営に関わることができるよう支援を行います。

④ 防災・安全・衛生

大規模災害時にも事業継続ができるよう、事業継続計画(BCP)を策定し内容を充実させます。防災委員会・安全衛生委員会を月1回開催し、職場の安全を確保します。防災訓練を年6回実施し、うち2回は総合防災訓練とします。また、職場内の安全衛生点検を毎月実施し、事故のない職場作りを目指します。

危機管理マニュアルを活用し、非常時における利用者対応に努めます。保存水、非常食等の防災備品の補充を計画的に行います。緊急時の食事提供メニューをあらかじめ策定します。階段避難車イーバックチェア、マンホール対応型トイレ、AED等の訓練、講習を行います。健康診断を2回実施し、健康管理に努めます。

***

2013年度も3月一月を残すばかりとなりました。今年計画したことがやり残しにならないよう、ラストスパートの月です。3月はまた別れと出会いの月でもあります。2014年度を迎えるに当たり、法人全体の計画を実施するため人事異動が予定されています。また当センターにおいても組織の見直しやそれに伴う従業員の役割変更が予定されています。これからも、より良い事業所となることを目指して従業員一同気合を込めて頑張りますので、よろしくお願いします。

7D2012.06.07 341

2014年2月10日
から nn
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成年後見制度②

司法書士 高橋 聡英

前回(2014/01/10)の「後見人に支払う費用(報酬)」の続き

 

司法書士等の「職業後見人」に対し、年間の報酬額について個人的に聞き取りをしましたところ、概ね年間数万円~40万円でした。殆ど財産をもっていない方については、ほぼ実費しか支払われないこともあります。これに対し、高額の財産、たとえば不動産をお持ちで、その管理・処分を業務として行った場合などは、報酬が高額となります。管理している対象財産の多寡に比例しますが、あくまでも総合的な判断で決まります。

3.そもそも「成年後見制度」とは

「私たちは契約を前提とする社会に生きています。スーパーで肉や野菜、あるいはコンビニでお弁当を買うのも契約書を作ったり、印鑑を押したりはしませんが、契約です。契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。」(以上、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートのホームページの記述から引用)。つまり、「判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度」(同)です。

さらっと読むと、「後見人は何でもできてしまう」(財産を搾取されてしまうのではないか)との不安が生じるかもしれません。そこで、成年後見人について、民法でどのように規定されているかを確認しておきましょう(以下「成年後見教室」日本加除出版より抜粋)。

成年後見人の権限

①(本人のための)財産管理権(民法859条)

②(本人の財産に関する法律校についての)代理権(民法859条)

③(本人が行った行為についての)取消権及び追認権(民法9条、122条)

①財産管理権とは一般に保存行為と管理行為のことをいいます。

・(財産の)保存行為~家屋の修繕、権利を失わないようにする法律行為(時効の中断等)など、財産の価値を現状のままに維持する行為

・(財産の)管理行為~財産の性質を変えない範囲内での利用・改良行為

特に権限を与えられていない限り、売却などを行う「処分行為」までは含みません。

②代理権とは、代理人(C)が本人(A)に代わって、Aのためにすることを示して、相手方(B)と法律行為をすると、その効果が直接Aに帰属するようにさせる(あたかもA自身がしたのと同じ効果を生じさせる)ことができる権限のことをいいます。(続く)(下図も「成年後見教室」より引用)

成年後見3

 

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